行政財産目的外使用許可および普通財産貸付について

更新日:2024年03月01日

行政財産と普通財産とは

  藤岡市が所有する土地と建物(公有財産)のうち、藤岡市が公用(市役所庁舎等、市が直接使用すること。)または公共用(道路、学校、図書館等、住民の一般的共同利用に供すること。)に供し、または供することを決定した財産が行政財産です。

  また、公有財産のうち、行政財産以外が普通財産です。

行政財産目的外使用許可申請について

行政財産は、原則、その施設を設置した目的外での利用はできません。

ただし、その施設本来の機能に影響のない範囲内で、目的外での使用が可能となる場合はあります。

行政財産の目的外使用を希望する場合は、事前にお問い合わせのうえ、申請してください。

また、当該土地又は建物につき使用料がかかります。

普通財産貸付申請について

 普通財産の貸付を希望する場合は、事前にお問い合わせのうえ、申請してください。

また、当該土地又は建物につき使用料がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部財政課管財係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2213
ファクス番号:0274-24-3252

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