保育園・幼稚園・認定こども園
藤岡市内の保育園・幼稚園・認定こども園
子ども子育て支援新制度について
子ども子育て支援新制度は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の質・量の向上を進めていくための制度です。新制度では、保育園・幼稚園・認定こども園に入園申込みをする際、支給認定の申請手続きが必要となります。
記載内容は一部変更になっている場合があります。
新制度に移行していない幼稚園は、入園申込方法等が記載されている内容と異なりますので、その幼稚園にお問い合わせください。
1 保育園・幼稚園・認定こども園とは
1 保育園とは
保護者が就労等の事由により、家庭で保育をできない場合に保護者に代わり保育を行う保育施設です。
主な利用可能年齢 0歳~小学校就学前まで
2 幼稚園とは
幼児に適当な環境を与え、心身の発達を助長することを目的とした教育施設です。
主な利用可能年齢 満3歳~小学校就学前まで
3 認定こども園とは
幼児教育と保育の両方を提供し、地域における子育て支援事業を行う施設です。
主な利用可能年齢 0歳~小学校就学前まで
2 保育の必要性の認定を受けます
保育園・新制度に移行した幼稚園・認定こども園(以下、保育施設)の利用を希望する場合は、支給認定を受ける必要があります。支給認定は、入園児童の年齢、父母等の就労や家庭状況から保育の必要性の認定を認定基準により行い、認定区分による利用時間が決定します。
新制度に移行していない幼稚園の利用を希望する場合は、支給認定を受ける必要はありません。
1 認定区分について
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に入園する場合は、下表の1号認定を受けることが必要です。
また、保育園・認定こども園(保育園部分)に入園する場合は、下表の2号認定または3号認定を受けることが必要です。
認定区分 | 児童の年齢 | 保育の必要性 | 利用保育施設等 | |
---|---|---|---|---|
1号認定 | 教育標準時間 | 満3歳以上 | なし | 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 | 保育標準時間 | 満3歳以上 | あり | 保育園・認定こども園(保育園部分) |
保育短時間 | ||||
3号認定 | 保育標準時間 | 満3歳未満 | あり | 保育園・認定こども園(保育園部分)等 |
保育短時間 | ||||
認定なし | - | 満3歳未満 | なし | 一時預かり等 |
教育標準時間(1日最大4時間程度の利用が可能)
保育標準時間(1日最大11時間程度の利用が可能) → 月120時間以上、就労、親族の介護、就学等している
保育短時間(1日最大8時間程度の利用が可能) → 月64時間以上、就労、親族の介護、就学等している
実際の利用時間が認定された認定区分の利用時間を超えた場合は、預かり保育、延長保育等の扱いになります。
4月入園の場合は認定事務が集中し審査に時間を要するため、1月頃にお知らせしますのでご了承ください。
2 利用調整について
2号、3号認定になった人は、提出された書類をもとに、保護者や家庭の就労状況を確認し保育の必要性の認定を指数にして順位づけをします。保育施設ごとに指数(順位)の高い人から入園を決定します。ただし、入園希望の保育施設が定員を超えたり、次のような場合は、優先度を調整します。
・ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある等
・同居の親族が子どもを保育することができる等
3 入園申込みができるのは
1 市内の保育施設を希望する場合
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に入園する場合は、次の1に該当していることが条件です。
また、保育園・認定こども園(保育園部分)に入園する場合は、次の1から3のすべてに該当していることが条件です。
ただし、住民登録が藤岡市外にある場合は、その住民登録のある市町村の保育施設入園担当課へお問い合わせください。
1 入園する時点で保護者と入園児童が藤岡市に居住し住民登録をしていること
2 入園児童が集団生活による保育に支障がないこと
3 保護者の状態が保育を必要とする事由のいずれかに該当していること
保育を必要とする事由についてはこちらをご覧ください。
・保育を必要とする事由と認定の基準(PDFファイル:431.7KB)
2 市外の保育園・認定こども園(保育園部分)(以下、保育園等)を希望し、藤岡市に住民登録がある場合
上記1の条件を満たし、次の1から5のいずれかに該当していることが条件です。必ず入園を希望する保育園等またはその保育園等のある市町村の保育担当課に藤岡市からの入園が可能か確認してから、子ども課へ支給認定申請、入園申込等をしてください。
1 保護者の勤務先が入園を希望する保育園等のある市町村にある
2 入園児童の祖父母が入園を希望する保育園等のある市町村に住んでいる
3 保護者の勤務の都合上、藤岡市内の保育園等では送迎が困難である
4 入園を希望する保育園等のある市町村と隣接したところに住んでいて市内の保育施設より近い
5 その他(里帰り出産など)藤岡市外の入園を希望する保育園等での保育が必要と認められる場合
原則、フルタイムで就労していることが必要です。求職中の申込みはできません。
上記1、2以外の場合は、子ども課へ問い合わせてください。
4 入園申込みについて
1 入園希望月と受付期間
入園希望月 | 入園希望保育施設 | 受付期間 |
---|---|---|
毎年4月 | 全保育施設 | 前年の10月1日から10月31日まで |
5月以降 |
入園希望月の前月20日まで |
2 申込書当配付・提出場所
市内の保育施設または子ども課で配布しますので、必要事項を記入し提出してください。
市外の保育施設へ申し込む場合は、子ども課で配布します。
入園申込みは第1希望の保育施設にのみ提出できます。複数の保育施設に提出できません。
入園日は毎月1日となります。また、退園日は毎月の月末となります。
手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
5 入園申込みに必要なもの
希望する支給認定や利用施設の種別により、次の通りご用意ください。
【1号認定】 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) |
・支給認定申請書 ・保育料を算定するための書類 ・マイナンバー |
【2・3号認定】 保育園・認定こども園(保育園部分) |
・支給認定申請書 ・保育を必要とする事由を証明する書類 ・保育施設利用申込書 ・保育料を算定するための書類 ・マイナンバー |
管外の施設を利用する場合は、別途必要な書類がありますのでご相談ください。
保育を必要とする事由の一覧はこちらをご覧ください。
・保育を必要とする事由一覧(PDFファイル:431.7KB)
保育を必要とする事由を証明する書類はこちらからダウンロードできます。
6 保育料について
1 保育料について
4月分から8月分は前年度市民税額で算定し、9月分から3月分は当年度市民税額で算定します。そのため、9月以降保育料が変更になる場合があります。なお、保育標準時間と保育短時間の区分によって保育料が異なります。
父と母(ひとり親家庭の場合は父または母)の市民税額の合計から算定します。父と母の収入が市の基準額を超えておらず、同居(同住所)の祖父母がいる場合は、そのどちらかを家計の主宰者とし、その市民税額から算定します。公立も私立も同じ保育料基準額表で算定されます。
なお、所得が未申告等で市民税額が確定していない場合は、保育料を最高額で算定します。
保育料の基準額についてはこちらをご覧ください。
☆毎年9月が保育料切り替え時期となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度市民税額による保育料 | 当年度市民税額による保育料 |
2 保育料の納付方法について
入園する保育施設から説明を受け、現金または口座振替で入園する保育施設へ納付してください。
市外の保育施設へ入園する場合は、子ども課より納付書を配布いたします。
3 保育料の多子軽減について
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)は、年少から小学校3年までの範囲で、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子、第3子とします。その第2子は該当する階層の半額、第3子以降は無料となります。
保育園、認定こども園(保育園部分)は、小学校就学前の範囲で、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子、第3子とします。その第2子は該当する階層の半額、第3子以降は無料となります。
4 未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例について
平成30年9月より、未婚のひとり親について、保育料の算出もととなる市町村民税所得割の算定に当たり、地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されるものとみなすこととなりました。
申請書類の提出により控除適用開始となりますので、該当となる可能性がある場合は子ども課までご連絡ください。
7 第3子以降の保育料について
3人以上の子どもを扶養している場合、第3子以降の入園児童の保育料は申請により減免され無料になります。ただし、申請がない場合や市税等に滞納がある場合は減免の対象になりません。
新制度に移行してしない幼稚園に入園した場合は、幼稚園第3子以降助成事業の補助金として支払われます。
1 対象となる人
次の1から4の条件をすべて満たしていることが必要です
1 3人以上の子どもを扶養している人
2 藤岡市に住所を有している人
3 市税(市民税、国民健康保険税等)、小中学校給食費、保育料、市営住宅家賃等を滞納していない人
4 第3子以降の児童が認可保育園等(市外を含む)に入園している
2 提出するもの
藤岡市第3子以降保育料無料化事業申請書 児童1人につき1枚必要です。
第3子以降保育料無料化事業申請書は、各保育施設または子ども課にあります。
入園後に申請をした場合は、申請書を提出した日の属する月の翌月から減免になります。
3 申請方法
入園申込書と一緒に入園希望の保育施設へ提出してください。
市外の保育施設へ入園を希望する場合は、子ども課へ提出してください。
8 入園申込・入園後に届出すること
次の1から6のいずれかに該当する場合は、必ず子ども課または保育施設へ申し出て届出をしてください。届出により退園や保育料の変更等が生じる場合があります。
届出に必要な書類はそれぞれで異なりますので、子ども課または保育施設へ問い合わせてください。
届出により保育料が変更になる場合は、子ども課へ届いた日の翌月分からになります。
1 市外へ転出するので住んでいる所が変わった
2 退職した、病気が治った等により家庭内で保育ができるようになった
3 婚姻した、離婚した、祖父母と同居した、市内で転居した等により世帯構成が変わった
4 転職した、働く日数が変わった等により勤務先等が変わった
5 確定申告や市民税申告をした等により市民税額が変わった
6 入園を辞める、都合により退園をする等入園期間を変更する
区分 | 提出書類 | 提出期間等 |
---|---|---|
市外へ引っ越す | 保育実施解除申請書等 | 転出届を出す月の末日まで |
家庭内で保育できるようになった | 保育実施解除申請書等 | 速やかに提出 |
世帯構成が変わる | 支給認定変更届出書 | 変更後速やかに提出 |
勤務先等が変わる・認定区分を変更したい | 支給認定区分変更申請書・就労証明書等 | 変更後速やかに提出 |
市民税額が変わった | 市民税申告書、確定申告書等のコピー | 変更後速やかに提出 |
退園をする | 保育実施解除申請書等 | 退園する月の20日まで |
入園申込みを辞退する | - | 速やかに提出 |
市外へ引っ越す場合は、藤岡市での保育は転出する月で退園になります。転出後も継続して同じ保育施設に通う場合は、転出先の市町村へ入園申込みをすることになります。
月の途中で保育園へ通わなくなった場合でも、その月は1ヶ月分の保育料がかかります。
保育実施解除申請書、支給認定区分変更申請書等は、各保育施設または子ども課にあります。
9 一時保育について
ふだん家庭で保育している人が、病気や冠婚葬祭、週2~3日パートで働く場合等、保護者が保育できない場合一時的に預かります。月におおむね14日の利用が可能です。利用には実施している保育施設へ事前に申込みが必要です。
日時 | 実施している保育施設へお問い合わせください |
利用料 | 実施している保育施設へお問い合わせください |
実施保育施設 | 施設一覧の、その他の保育欄に「一時」とあるところで実施しています |
市内の幼稚園・保育所・認定こども園(PDFファイル:199KB) |
10 休日保育について
両親が日曜祝日に仕事を持っていて、他に子どもを保育する人がいない家庭で、利用する児童が現在市内の保育園に入園していること。利用には実施している保育施設へ事前に申込みが必要です。
日時 | 日曜・祝日の午前8時~午後5時 |
利用料 | 実施施設にお問い合わせください |
実施保育施設 | 直心こども園 |
11 病児後保育について
病気の回復期にあり、集団保育が困難な1歳から小学校3年生までの児童が利用できます。かつ、保護者が就労等の都合で家庭保育が出来ない場合が対象です。利用には実施している保育施設へ事前に申込みが必要です。
日時 | 月曜から金曜の午前8時~午後5時 |
利用料 | 日額 2,000円 |
実施保育施設 | 中栗須こども園 |
この記事に関するお問い合わせ先
健やか未来部子ども課児童福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2385
ファクス番号:0274-22-7502
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更新日:2023年09月22日