藤岡市民商品券について

更新日:2026年01月30日

藤岡市民商品券を配布します

エネルギー・食料品等の価格高騰の影響により家計の負担が増えている世帯を支援するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的として、1人当たり1万円の商品券を配布します。

市民の皆さまへ

配布対象者

  • 令和8年1月1日時点で本市に住民登録がある人
  • 令和8年1月2日〜3月31日までに出生した市在住の子

配布商品券

1人あたり10,000円(1,000円券が10枚です)

使用期限

令和8年9月30日(水曜日)まで

配布方法

  • 2月上旬から順次、「ゆうパック」で世帯主宛に送付します。
  • 同じ住所や近所であっても、到着日が異なる場合があります。

不在により「ゆうパック」を受け取れなかった場合

郵便局の不在通知票が届いていた場合には、郵便局に期限までに必ず受け取りをお願いします。

郵便局での保管期限が過ぎてしまい受け取れなかった場合

郵便局の保管期限を経過した「ゆうパック」は市役所にて保管いたします。お手数でも、市役所商業観光課までお越しください。

受け取り場所

市役所商業観光課
電話:0274-40-2318(直通)

持参するもの
持参するもの一覧

官公庁発行の顔写真付身分証明書
(いずれか1点が必要)

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • パスポートなど
顔写真のついていない書類
(いずれか2点が必要)
  • 資格確認書
  • 介護保険証
  • 年金手帳など

商品券を利用できないもの

  1. 不動産、金融商品その他出資又は債務の支払
  2. 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカードその他換金性の高いもの
  3. 各種支払カード、インターネットアプリケーション等への入金に係る支払
  4. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  5. 国税、地方税、使用料その他国又は地方公共団体への支払(公共料金、公営ギャンブルを含む。)
  6. 商品の仕入れ等、取扱店自らの事業上の取引
  7. 現金との換金又は金融機関への預入れ
  8. 特定の宗教・政治団体と係るもの又は公序良俗に反するもの
  9. その他市長が不適当と認めるもの

利用可能店舗

商品券の「取扱店舗一覧」につきましては、広報3月号と併せて配布を予定しています。

事業者の皆さまへ

「藤岡市民商品券」の取扱店を募集しています。
下記リンクからお申し込みをしてください。

商品券の配布に乗じた詐欺や個人情報搾取にご注意ください

商品券の配布に便乗し、個人情報や金銭をだましとろうとする悪質業者が現れる可能性があります。以下の点にご注意ください。

  • 商品券を配布するために、市職員から手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
  • 市職員が銀行やコンビニエンスストアのATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 市職員が市民の皆さんの世帯構成などの個人情報を照会することは絶対にありません。
  • 市職員が銀行口座番号などの金融機関の個人情報を聞き出したりすることは絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに、市職員などを騙った人物から電話がかかってきた場合や、その他不審な内容の電話や郵便が届いた際には、すぐに電話を切り、迷わず最寄りの警察署又は警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

その他

この事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部商業観光課商業振興係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2318
ファクス番号:0274-24-4414

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