農振法が改正されました
平成17年6月10日に「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が公布され、それに伴い「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)の一部が改正され、9月1日から施行されました。
主な改正内容
- 農業振興地域整備計画を策定または変更するときは、農業振興地域整備計画の案と併せて、策定または変更しようとする理由を記載した書面を縦覧しなければならない。
- 住民は、縦覧に供された農業振興地域整備計画の案について、意見書を提出することができる。
- 農業振興地域整備計画を定めたときは、2.により提出された意見書の要旨および当該意見書の処理結果を公告しなければならない。
意見書
意見書の提出期間
変更しようとする農業振興地域整備計画の案を縦覧する期間(30日間)内
縦覧期間については、農政課のホームページ、または藤岡市役所掲示板・鬼石総合支所掲示板でご確認ください。
意見書の様式
藤岡市役所農政課および鬼石総合支所産業建設課の窓口で配布します。また下記からダウンロードできます。
意見書の提出先
藤岡市役所農政課農業振興係(内線2304)
留意事項
- インターネット・郵便・ファックス番号による意見書の提出については可能ですが、電話や口頭での意見については、受けられません。
- 意見書の内容を公表する場合もあります。ただし、特定の個人を識別しうる個人情報や財産権等を害するおそれがある場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。
- 意見書に対する個別の回答は行いません。藤岡農業振興地域整備計画(以下、「計画」とする)を公告する際に、意見の要旨および処理結果を併せて公告いたします。
- 計画の案に対する意見に限り、意見書の提出ができます。計画の案以外に対しては、意見書を提出することはできません。
- 藤岡市内に住所を有する地域住民以外についても意見書の提出は可能ですが、あくまでも参考意見とさせていただきますので、ご承知願います。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農政課農業振興係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2304
ファクス番号:0274-24-3252
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更新日:2024年05月22日