認定の手続き
認定の申請
認定を受けようとする方は、5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えて「経営改善計画」を作成し、担当窓口へ提出してください。
経営改善計画書の様式は担当窓口にあります。また、下記からダウンロードできます。認定を受けようと考えている方は窓口にご相談ください。
経営改善計画に関する相談・提出先
藤岡市役所農政課農業振興係(内線2304)
様式ダウンロード
認定の時期
藤岡市では認定の時期を年3回に統一しています。随時での認定も行いますが、次回更新時には同じ時期に統一します。
認定の時期は、下表のとおりです。
認定申請書の締切 | 審査会の時期 | 認定の時期 | 認定の終期 |
---|---|---|---|
4月末日 | 5月 | 6月1日 | 5年後の5月31日 |
8月末日 | 9月 | 10月1日 | 5年後の9月30日 |
12月25日 | 1月 | 2月1日 | 5年後の1月31日 |
経営改善計画の作成
経営改善計画書に記載する内容は主に以下のとおりです。
経営改善計画書の主な記載内容
- 農業経営の現状
- 農業経営の改善目標(経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、従事の態様の改善等)
- 目標達成のための措置
経営改善計画作成のポイント
農業経営改善計画は、各市町村で定めた基本構想の経営指標に照らし合わせて審査、認定されます。経営の現状と課題を浮き彫りにした上で、目標とする経営に対してその実現の可能性、意欲と能力などがポイントとなります。
農業経営改善計画が単なるペーパープランに終わらないように、その作成において、次のようなポイントを参考に整理し、必要に応じて指導機関(藤岡地区農業指導センター、JA等)にご相談ください。
- どのような経営を目指したいのか、経営理念が明確になっているか。
- 経営の現状と課題が浮き彫りになっているか。その上で、適切な経営改善の方向が導き出されているか。
- 現在の経営規模からみて、目標規模は妥当かどうか。
- 確保できる労働力や目標労働時間からみて、目標規模は妥当かどうか。あるいは、作目構成や作付体系に無理はないか。
- 借地による規模拡大を計画している場合、ある程度のめどがついているかどうか。
- ほ場の分散度合はどの程度か。その程度に応じた団地化・連担化の改善を図ろうとしているか。
- 目標規模に見合った資本装備になっているか。または過剰な装備となっていないか。
- 現状の生産方式に問題点はないか。新しい生産方式や新技術導入等による合理化の可能性はないか。
- 計数管理ができていない経営については、少なくとも簿記記帳が経営管理の合理化の目標として検討されているか。
- 特に、畜産経営や施設園芸経営については、労働過重を軽減するためヘルパーや雇用労働力の確保、休日制の導入等が検討されているか。
- 各目標を達成するためにとるべき措置が具体化されているか。
- 夫婦、親子等が共同で一の農業経営改善計画認定の申請を考える場合は注意が必要です。
認定後は、各種の手続・申請は共同の認定申請者で行うケースが多くなると考えられるので、自己の経営、共同申請者の状況などにより検討する必要があります。
認定の基準
次の要件を満たしていれば、市が農業経営改善計画を認定します。
認定の要件
- 藤岡市が定める「基本構想」に照らして、計画が適切であること。
- 目標を達成することが確実であること
- 農用地の効率的・総合的な利用を図るため、適切であること
新たに農業経営を開始する場合、小規模な経営から規模拡大する場合等であって、基本構想で示すような経営指標に向けて大幅な経営発展を図ろうとしても、その達成が短期間では困難と認められるときには、その農業者の意欲・能力などからみて、将来とも経営発展を継続し、基本構想で示される指標に到達することが確実であると見込まれれば、計画に記載された目標が基本構想で示される指標をある程度下回る場合であっても認定できます。
基本構想の経営指標に定められていないような営農類型の経営であっても、目標所得等を実現し得る計画であれば認定できます。
認定の有効期間
農業経営改善計画の認定の有効期間は、認定された日から起算して5年間です。
再認定
認定期間の終了を迎えようとする方は、目標の達成状況の点検と併せて、次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます。
更新日:2024年05月22日