請求書の押印省略について

更新日:2021年12月28日

藤岡市では、行政手続きの簡素化による市民サービスの向上を図るため、押印の省略に向けた見直しに取り組んでいます。

請求書への押印省略について

令和4年1月1日から、藤岡市へ提出する請求書の押印を省略できるようになりました。

※ただし、法令、規則または要綱等により押印を求められているものは除きます。

  • 押印省略により、請求書を電子メールで提出することが可能となります。その場合には、必ず取引等の担当課のメールアドレスに送信してください。(PDF形式としてください。)また、送信後は担当課に受信確認を行ってください。ただし、法令、規則または要綱等により書面での提出を求められているものは除きます。
  • これまでどおり、押印のある請求書でも請求できます。
  • 押印省略する場合、追記事項等はありません。
  • 請求書の記載例等は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

会計課

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2347
ファクス番号:0274-22-1620

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