水道料金の基本料金減免期間における「水道使用水量等のお知らせ」について
水道料金の基本料金減免について
藤岡市では現在、エネルギー価格・物価高騰の影響を受けている市民および小規模事業者を支援するため、水道料金の基本料金を2か月分(1回請求分)減免しています。
今回の減免については、申請手続きは不要で、検針時に発行する「水道使用料等のお知らせ」に記載された金額から基本料金を差し引いた金額を請求しています。
1.基本料金減免時における水道使用水量等のお知らせの見方
- 今回の請求月です。
- 今回の検針日です。
- 今回の料金請求の対象となる使用水量です。
- 今回の使用水量を基に計算した使用料金です。実際の請求金額は、4.に記載されている金額から基本料金を差し引いた額となります。
- 前回の請求月です。
- 前回請求における使用水量です。
- 前回の使用料金です。こちらは、4.の合計金額欄とは異なり、基本料金減免後の金額が記載されています。7.においては、記載額=請求額となっています。
注意
今回分の合計金額欄には、基本料金減免前の金額が記載されており、前回分の合計金額欄には、基本料金減免後の金額が記載されています。
2.関連ページ
水道料金の基本料金減免の詳細については、以下をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部経営課経営係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-22-1951
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更新日:2025年01月15日