水道料金の基本料金を減免(または補助)します
エネルギー価格・物価高騰等の影響を受けている市民および小規模事業者を支援するため、水道料金の基本料金を2か月分(1回請求分)減免(または補助)します。
1.上水道および市営小水道
今回の減免については、申請手続きは不要で、検針時に発行する「水道使用量等のお知らせ」に記載された金額から基本料金を差し引いた金額を請求します。
■対象
・口径13mm、20mm、25mmの水道使用者および親メーター方式の集合住宅管理者等
■期間
・令和6年2月および令和6年3月請求分(令和5年12月~令和6年2月使用分)
(水道料金は2か月に1回の請求です。)
1.偶数月請求地区 |
令和6年2月請求分(令和5年12月~令和6年1月使用分) |
2.奇数月請求地区 |
令和6年3月請求分(令和6年1月~2月使用分) |
■基本料金(税込み)
1.上水道の基本料金
口径 |
基本料金(2か月分) |
13mm | 2,310円 |
20mm | 4,020円 |
25mm | 5,630円 |
2.小水道の基本料金
口径 | 基本料金(2か月分) |
13mm~25mm | 2,200円 |
■親メーター方式の集合住宅
親メーター方式の集合住宅につきましては、口径30mm以上も対象となります。管理人等の皆様には、藤岡市水道事業と直接、水道使用の契約をしていない入居者の方にも今回の支援が届くよう、免除相当額分の金額を差し引いた上で入居者に請求いただくなど、ご協力をお願いいたします。
2.民営小水道
市営小水道以外の組合が運営する小水道等の使用者に対して、一世帯につき上限2,200円を補助します。こちらは環境課へ申請手続きが必要になります。
更新日:2024年01月12日