水道料金の基本料金を減免します
物価高騰の影響を受けている市民および小規模事業者の負担軽減を図るため、水道料金の基本料金を2か月分(1回請求分)減免します。
1.上水道および市営小水道
申請手続きは不要で、検針時に発行する「水道使用量等のお知らせ」に記載された金額から基本料金を差し引いた金額を請求します。
対象
口径13ミリメートル、20ミリメートル、25ミリメートルの水道使用契約者および共同住宅、福祉施設・医療機関の水道使用契約者
期間
令和7年11月〜12月請求分(令和7年9月~11月使用分)(水道料金は2か月に1回の請求です。)
奇数月請求地区 | 令和7年11月請求分(令和7年9月〜10月使用分) |
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偶数月請求地区 | 令和7年12月請求分(令和7年10月〜11月使用分) |
基本料金(税込み)
口径 |
基本料金(2か月分) |
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13ミリメートル | 2,310円 |
20ミリメートル | 4,020円 |
25ミリメートル | 5,630円 |
口径 | 基本料金(2か月分) |
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13ミリメートル〜25ミリメートル | 2,200円 |
共同住宅、福祉施設および医療機関
共同住宅、福祉施設および医療機関につきましては、口径30ミリメートル以上も対象となります。共同住宅の管理人等の皆様には、藤岡市水道事業と直接水道使用の契約をしていない入居者の方にも、今回の支援が届くよう、免除相当額分の金額を差し引いた上で入居者に請求いただくなど、ご協力をお願いいたします。
2.民営小水道
市営小水道以外の組合が運営する小水道等の使用者に対して、一世帯につき上限2,200円を補助します。こちらは環境課へ申請手続きが必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部経営課経営係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-22-1951
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更新日:2025年09月12日