水道料金の漏水減免制度
水道料金の漏水減免制度について
水道メータを通った水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、通常の管理ではわからない壁の中の配管の老朽化等による自然漏水は、料金が減免となる場合があります。
漏水減免の対象
- 壁の中、土の中など、通常の管理では発見が困難な場所の漏水
- 量水器の交換に起因する漏水等
- 災害に起因する漏水
- 上記の他、料金を減免することが妥当であると管理者が認めたもの
減免の対象となる料金
減免の対象となる料金は、修理前1年間で最大水量の1期です。
次の場合は減免の対象となりません。
- 水道使用者の故意による漏水の場合
- 水道使用者又は第三者の事故(不注意)による漏水の場合
- 壁外に設置してある機器又は配管からの漏水の場合
- 漏水していることを把握していながら、修繕を行わない場合
- 漏水修繕が完了していない場合
- 藤岡市指定給水装置工事事業者以外の業者にて漏水修繕を行った場合
- 給水装置の新設又は改造工事の完成後、1年以内に当該工事の瑕疵に起因して発生した漏水の場合
- 同一箇所で1年以内に減免の申請があった場合
漏水の修理業者
漏水の修理は必ず藤岡市指定給水装置工事事業者に依頼してください。指定給水装置工事事業者以外に依頼すると、減免の対象となりません。
指定給水装置工事事業者は次の一覧をご覧ください。
減免申請の提出書類
- 水道料金減免申請書
- 指定給水装置工事事業者の工事証明書
- 漏水箇所の工事前、工事後の写真
減免額の計算
以下の計算式にしたがって、減免する水量を算出します。
C=A-B
D=C×1÷2
A | 対象となる最大水量 |
---|---|
B | 直前6ヶ月の平均水量(ただし、この期間に漏水が疑われる場合は、減免対象期間の前年同期の使用水量とし、当該前年同期においても漏水が疑われる場合は、修理の漏水を含まない最初の料金の使用水量とする) |
C | 漏水量 |
D | 減免する水量 |
調定月 | 使用量 | 請求金額 |
---|---|---|
10月水道料金(A) | 80立方メートル | 13,440円 |
8月水道料金 | 40立方メートル | 5,690円 |
6月水道料金 | 33立方メートル | 4,510円 |
4月水道料金 | 35立方メートル | 4,850円 |
各数値・金額 | 計算式 |
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通常水量(3回の平均水量) (B) | (40+33+35)÷3=36立方メートル |
漏水量 C(A-B) | 80立方メートル-36立方メートル=44立方メートル |
漏水減免 D(C÷2) | 44立方メートル÷2=22立方メートル |
減免後の水量 E(B-D) | 80立方メートル-22立方メートル=58立方メートル |
10月水道料金 (A) | 80立方メートル相当の水道料金 13,440円 |
減免後の水道料金 (E) | 58立方メートル相当の水道料金 9,180円 |
減免額 D(A-E) | 13,440円-9,180円=4,260円 |
申請書類
書類 | ダウンロード | |
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水道料金減免申請書(様式第1号) | WORD形式(38KB) | PDF形式(100KB) |
漏水工事証明書(様式第2号) | WORD形式(33KB) | PDF形式(59KB) |
更新日:2024年05月25日