指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

更新日:2021年12月01日

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

令和元年10月1日より、5年ごとの更新制となります

  「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されます。
この改正により、指定給水装置工事事業者の指定の有効期限が、従来の無期限から5年ごとの更新制へ変更となります。
  現在藤岡市の指定給水装置工事事業者として登録されている事業者におかれましては、指定日に応じて下記の表の期限内に更新手続きをお願いいたします。

指定日から初回更新までの有効期間について
指定を受けた日 有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

更新の通知について

  更新については、対象となる事業者さま宛にダイレクトメールを発送し通知いたします。
  なお、郵送先を更新していないなどの理由で不着だった場合、通知の再発送はいたしませんのでご了承ください。

指定給水装置工事事業者の更新制導入について(通知)

更新申請時の提出書類について

  藤岡市指定給水装置工事事業者の更新申請を行う際に提出していただく書類については、新規指定申請の書類に加え、水道法第25条の8および水道法施行規則第36条に掲げる事業の運営に関する基準の確認を行います。
  必要な書類について、詳しくは以下のページをご参照ください。

藤岡市指定給水工事事業者の登録について(内部リンク)

申請内容の変更・廃止等について

  藤岡市指定給水装置工事事業者の申請内容に変更がある場合、また事業の廃止・休止の届出については、変更等があった日から30日以内に届け出ることとなっています。
変更や廃止等の届出が済んでいない事業者におかれましては、お手数ですが下記のページをご参照いただき、届出をお願いいたします。
藤岡市指定給水工事事業者の登録について(内部リンク)
※変更の場合は「申請事項に変更があった場合」、
廃止・休止・再開の場合は「事業を廃止・休止・再開する場合」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部経営課経営係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2814
ファクス番号:0274-22-1960

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