指定給水装置工事事業者の新規指定(登録)および各種届出等について
指定給水装置工事事業者の新規指定(登録)について
給水装置の設計および施工は、水道法および藤岡市水道事業給水条例により、市(藤岡市水道事業)が指定した者が行うこととなっております。
指定を受ける場合は、次の書類により申請してください。
新規指定
法人 | 個人 | 必要な書類等 | ダウンロードまたは説明 | |
---|---|---|---|---|
様式 | 記入例 | |||
○ | ○ | 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) | WORD形式(34.5KB) | PDF形式(331KB) |
○ | ○ | 機械器具調書(別表) | WORD形式(28.5KB) | PDF形式(327KB) |
○ | ○ | 誓約書(様式第2) | WORD形式(28.5KB) | PDF形式(327KB) |
○ | ○ | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | WORD形式(30.0KB) | PDF形式(316KB) |
○ | ○ | 選任する主任技術者の免状または主任技術者証の写し | ||
○ | × | 定款 | 直近のもの | |
○ | × | 登記事項証明書 | 発行日から3か月以内 | |
× | ○ | 住民票 | 発行日から3か月以内・コピー不可・個人番号不要 | |
○ | ○ | 各事業所の外観がわかる写真および付近見取り図 | ||
○ | ○ | 指定申請手数料 10,000円 | 指定証を交付する際に納付していただきます。 |
変更の届出等
指定給水装置工事事業者は、次に掲げるいずれかの事項について変更があった場合は、その旨を変更があった日から30日以内に届け出なければなりません。
1.氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
法人 | 個人 | 必要な書類等 | ダウンロードまたは説明 | |
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様式 | 記入例 | |||
○ | ○ | 指定給水工事事業者指定事項変更届届出書(様式第10) | WORD形式(30.0KB) | PDF形式(122KB) |
△ | × | 定款※1 | 直近のもの | |
△ | × | 登記事項証明書※2 | 発行日から3か月以内 | |
× | △ | 住民票※3 | 発行日から3か月以内・コピー不可・個人番号不要 | |
△ | × | 誓約書(様式第2)※4 | WORD形式(28.5KB) | PDF形式(327KB) |
△ | △ | 事業所の外観がわかる写真および付近見取図※5 | ||
△ | △ | 遅延理由書(参考様式)※6 | WORD形式(19.5KB) | PDF形式(91.1KB) |
△ | △ | 指定証再交付手数料 700円 | 再交付が必要な場合 |
※1 「氏名または名称」または「住所」あるいは「代表者」の変更があった場合
※2 「氏名または名称」または「住所」あるいは「代表者」の変更があった場合
※3 「氏名」または「住所」の変更があった場合
※4 「代表者」の変更があった場合
※5 「住所」または「事業所の名称または所在地」の変更があった場合
※6 届出期限を過ぎた場合
- 注意
- ・「氏名」の変更で「個人」の場合とは、「個人事業者本人の氏名」です。
・法人・個人を問わず事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法人から法人への営業譲渡、合併に伴う新会社の設立)は一切できません。この場合は、変更ではなく新規指定となります。
・「有限会社」から「株式会社」への組織変更の場合は同一法人とみなし、名称変更のみとなります。
2.法人にあっては役員の氏名
法人 | 個人 | 必要な書類等 | ダウンロードまたは説明 | |
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様式 | 記入例 | |||
○ | × | 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) | WORD形式(30.0KB) | PDF形式(122KB) |
○ | × | 登記事項証明書 | 発行日から3か月以内 | |
○ | × | 誓約書(様式第2) | WORD形式(28.5KB) | PDF形式(327KB) |
○ | × | 遅延理由書(参考様式)※1 | WORD形式(19.5KB) | PDF形式(91.1KB) |
○ | × | 指定証再交付手数料 700円 | 再交付が必要な場合 |
※1 届出期限を過ぎた場合
3.給水装置工事主任技術者の氏名または給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
法人 | 個人 | 必要な書類等 | ダウンロードまたは説明 | |
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様式 | 記入例 | |||
○ | ○ | 指定給水装置工事事業者変更届出書(様式第10) | WORD形式(30.0KB) | PDF形式(122KB) |
△ | △ | 選任する主任技術者の免状または主任技術者証の写し | ||
△ | △ | 遅延理由書(参考様式)※1 | WORD形式(19.5KB) | PDF形式(91.1KB) |
※1 届出期限を過ぎた場合
給水装置工事主任技術者の選任および解任
指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任または解任した場合は、その旨を届け出なければなりません。
なお、選任する給水装置工事主任技術者を欠いた状態は、「指定の取消し」要件に該当しますのでご注意ください。
法人 | 個人 | 必要な書類等 | ダウンロードまたは説明 | |
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様式 | 記入例 | |||
○ | ○ | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | WORD形式(30.0KB) | PDF形式(316KB) |
△ | △ | 選任する主任技術者の免状または主任技術者証の写し | 解任する場合は不要 |
事業の廃止・休止または再開
廃業や合併による事業の廃止、休止または再開をした場合は、「給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)」により、廃止・休止の場合は30日以内に、再開の場合は10日以内に届け出てください。
1.事業を廃止した場合
法人 | 個人 | 必要な書類等 | ダウンロードまたは説明 | |
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様式 | 記入例 | |||
○ | ○ | 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11) | WORD形式(30.5KB) | PDF形式(138KB) |
○ | ○ | 指定給水装置工事事業者指定証 | ||
△ | △ | 遅延理由書(参考様式)※1 | WORD形式(19.5KB) | PDF形式(91.1KB) |
※1 届出期限を過ぎた場合
2.事業を休止した場合
法人 | 個人 | 必要な書類等 | ダウンロードまたは説明 | |
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様式等 | 記入例 | |||
○ | ○ | 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11) | WORD形式(30.5KB) | PDF形式(138KB) |
△ | △ | 指定証再交付手数料 700円 | 再交付が必要な場合 | |
△ | △ | 遅延理由書(参考様式)※1 | WORD形式(19.5KB) | PDF形式(91.1KB) |
※1 届出期限を過ぎた場合
3.事業を再開した場合
法人 | 個人 | 必要な書類等 | ダウンロードまたは説明 | |
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様式 | 記入例 | |||
○ | ○ | 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11) | WORD形式(30.5KB) | PDF形式(138KB) |
△ | △ | 指定証再交付手数料 700円 | 再交付が必要な場合 | |
△ | △ | 遅延理由書(参考様式)※1 | WORD形式(19.5KB) | PDF形式(91.1KB) |
※1 届出期限を過ぎた場合
指定給水装置工事事業者の指定の有効期間の更新について
令和元年10月1日の水道法一部改正施行により、指定の有効期限が設けられ、5年ごとの更新申請が必要となりました。
更新申請を行う場合は、藤岡市から更新の案内を受け取った後、次の書類により申請してください。
指定の有効期間の更新
法人 | 個人 | 必要な書類等 | ダウンロードまたは説明 | |
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様式 | 記入例 | |||
○ | ○ | 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) | WORD形式(34.5KB) | PDF形式(331KB) |
○ | ○ | 機械器具調書(別表) | WORD形式(28.5KB) | PDF形式(327KB) |
○ | ○ | 誓約書(様式第2) | WORD形式(28.5KB) | PDF形式(327KB) |
○ | ○ | 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | WORD形式(30.0KB) | PDF形式(316KB) |
○ | ○ | 選任する主任技術者の免状または主任技術者証の写し | ||
○ | × | 定款 | 直近のもの | |
○ | × | 登記事項証明書 | 発行日から3か月以内 | |
× | ○ | 住民票 | 発行日から3か月以内・コピー不可・個人番号不要 | |
○ | ○ | 各事業所の外観がわかる写真および付近見取り図 | ||
○ | ○ | 更新時確認事項回答票 | WORD形式(20.5KB) | PDF形式(284KB) |
○ | ○ | 提出書類チェックリスト | EXCEL形式(43.7KB) | PDF形式(179KB) |
○ | ○ | 更新申請手数料 10,000円 | 指定証を交付する際に納付していただきます。 |
指定証の再交付
次の理由などにより、指定証の再交付を受けたいときは、申し出ください。なお、その際に手数料として700円納付していただきます。
・指定証を紛失もしくは毀損したとき
・事業所(支店・営業所等)の追加に伴い指定証を増やしたいとき
更新日:2021年12月01日