要介護認定者の障害者控除について
65歳以上の高齢者で、基準日(12月31日)時点で要介護1以上の要介護認定を受けており、一定の要件を満たしている人は、所得税や市・県民税の申告において、身体障害者手帳などを保有していない場合でも、「 障害者控除対象者認定書 」により障害者控除を受けることができます。
控除対象者の認定基準
要介護認定資料の記載事項をもとに、以下の基準により認定します。認定の基準日は毎年12月31日となります。
認定区分 | 判断基準 | |
---|---|---|
特別障害者 |
知的障害者(重度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度の判定が【3】から【M】までの方 |
身体障害者(1・2級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定が【B】又は【C】の方 | |
障害者 | 知的障害者(中・軽度)に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度の判定が【2】の方 |
身体障害者(3から6級)に準ずる | 障害高齢者の日常生活自立度の判定が【A】の方 |
参考:認知症高齢者の日常生活自立度と障害高齢者の日常生活自立度の判定基準
ランク | 判定基準 |
---|---|
1 | 何らかの認知症状を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している |
2 | 日常生活に支障を来たすような症状、行動が見られても、だれかが注意していれば自立できる |
3 | 日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする |
4 | 日常生活に支障を来たすような症状、行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、つねに介護を必要とする |
M | 著しい精神症状や問題行動、あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする |
ランク | 判定基準 |
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J | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する |
A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない |
B | 屋内の生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上の生活が主体であるが、座位を保つ |
C | 一日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する |
申請方法
申請時の注意事項
- 障害者手帳を取得している方は申請ができません。
- 申請してから認定書が交付されるまで1週間程度の期間を要しますので、申請はお早めにお願いします。
- 基準日時点で住所が藤岡市外にある場合、住所地の市町村へ申請をお願いします。
- 令和5年分所得税確定申告に使用できる障害者控除対象者認定書の申請は、令和6年1月4日より可能となります。
なお、確定申告および住民税申告の受付開始時期については、以下の内部リンクから確認をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課介護認定係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2294
ファクス番号:0274-40-2196
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更新日:2024年06月25日