NPO法人の役員の変更等の届出

更新日:2022年11月29日

藤岡市内にのみ事務所を置くNPO法人が役員の改選や任期途中の辞任、新任等の役員変更を行った場合、届出書等を藤岡市に提出します(役員全員が再任の場合も役員変更の手続が必要です)。

役員の変更等の届出

法人は、役員が変更した場合および役員の氏名、住所または居所に異動があった場合には、変更後の役員名簿(2部)を添えて、役員変更等届出書を藤岡市に提出します。

役員の変更等の届出が必要な「変更事項」は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動、改姓または改名の場合です。補欠の場合または増員によって辞任した場合は、その旨を付記してください。

役員が新たに就任した場合

任期満了と同時に再任された場合を除いて、次の書類を届出書とともに提出します。
1.就任承諾書および契約書の謄本(コピー可)
2.役員の住所または居所を証する書面(条例第2条第2項の書面)
(1)住民基本台帳法の適用を受ける人(日本国内に住む外国人を含む)は、住民票の写し(コピー不可。個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。)
(2)その他、海外に住む日本人や外国人は、住所または居所を証する権限のある官公署が発給する書面(書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付のこと。)
 

役員全員が任期満了と同時に再任された場合

役員変更等届出書を提出します。

変更事項の登記

役員の変更等によって登記事項に変更が生じた場合は、事務所の所在地を管轄する法務局において、主たる事務所の所在地においては2週間以内に変更の登記をしてください。

様式等ダウンロード

役員変更等届出書(様式第4号)(Wordファイル:12.1KB)

役員名簿(役員変更届出用)(Wordファイル:27.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

企画部地域づくり課行政区支援係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2211
ファクス番号:0274-24-3252

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