NPO法人の定款の変更手続き

更新日:2024年05月15日

藤岡市内にのみ事務所を置くNPO法人の定款の変更の手続きについては、藤岡市の認証が必要な場合と、認証が不要な場合(軽微な事項)があります。

藤岡市の認証が必要な定款変更

以下の定款の変更には、社員総会の議決を経た上で、藤岡市の認証を受ける必要がありますので、次の書類を提出してください。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に限る)
  10. 定款の変更に関する事項
  • 定款変更認証申請書(様式第5号)(Wordファイル:12.8KB)
  • 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
  • 変更後の定款(2部)
  • 定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書(2部)(注1)
  • 定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の活動計画書(2部)(注2)

(注意)注1・2については、定款変更の内容が特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業の種類等に関する場合に提出します。

認証の必要がない定款変更

前記1~1)以外の変更については、藤岡市の認証は必要ありませんが、次の書類を藤岡市に提出してください。

定款の変更の登記完了提出書の提出

定款変更に伴い、登記事項の変更の登記を行った場合は、次の書類を藤岡市に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部地域づくり課行政区支援係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2211
ファクス番号:0274-24-3252

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