行政手続きにおける押印省略
藤岡市では、行政手続きの簡素化による市民サービスの向上を図るため、押印の省略に向けた見直しに取り組んでいます。
押印の省略とは?
各手続きにおける申請書等への押印について、次の基準のいずれかに該当するものを除き、押印を省略することができます。
- 国又は地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられているもの
- 厳格な本人確認が必要で、登記印又は登録印を求めるもの
- 契約書、請書、協議書、覚書その他これらに類するもの
- 市長が特に必要と認めるもの
ただし、法人・団体等が申請者となる手続きや市民等の利便性向上に資するなど、手続きの内容、目的、趣旨に照らし、押印を求める合理的な理由がある場合は、所管課の判断により、押印を求めることがあります。また、手続きの内容によっては、身分証明書の提示を求めることがあります。
市役所へはもう印鑑を持っていかなくていいの?
多くの書類で押印は不要となりますが、契約書など手続きの内容によっては引き続き押印が必要となります。
押印を省略すると手続きはどうなるの?
署名(本人が自分の氏名を手書き)する場合は、押印(印鑑を押すこと)が不要になります。また、一部の書類では、記名(印刷やスタンプ印など)でも押印が不要になります。なお、押印が省略できる書類に押印があっても、これまでと同様に受理します。
請求書への押印省略について
令和4年1月1日から、藤岡市へ提出する請求書の押印を省略できるようになりました。
ただし、法令、規則または要綱等により押印を求められているものは除きます。
- 押印省略により、請求書を電子メールで提出することが可能となります。その場合には、必ず取引等の担当課のメールアドレスに送信してください。(PDF形式としてください。)また、送信後は担当課に受信確認を行ってください。ただし、法令、規則または要綱等により書面での提出を求められているものは除きます。
- これまでどおり、押印のある請求書でも請求できます。
- 押印省略する場合、追記事項等はありません。
- 請求書の記載例等は以下をご覧ください。
これからの取り組み
法令等により義務付けられているものや国県の様式に準拠しているものなどは現時点での押印省略を見送っていますが、今後もこの取り組みを継続し、順次、行政手続きにおける押印を省略していきます。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部行革・デジタル推進課行革推進係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2221
ファクス番号:0274-24-3252
更新日:2021年12月28日