建築基準法関係

更新日:2023年05月17日

建築確認、中間・完了検査、道路位置指定申請、手数料等

白地地域における建築形態規制

建築基準法第22条区域について

建築基準法上の指定道路図

〇都市計画課窓口で公開していますので、建築敷地の接道に必要な法第42条に規定される道路種別(第1項第5号の位置指定道路、道路後退を要する第2項道路等)に関して、調査・確認したいときは、当該地の公図の写し、土地の全部事項証明書等資料を持参していただき、お問い合わせをお願いします。
位置指定道路図のインターネット公開について

道路後退について

私たちの住む街は、主要な道は整備され、便利で利用しやすくなってきました。しかし、人口が増加し、交通量も増えている現在、「狭い道」に沿って家が建ち並ぶようになり、一般車両のすれ違いができないことや交差部でのすみ切り不足による交通障害のほか、消防車や救急車等の緊急車両が通行できない状態が各所でみられ、狭い道では「道路」としての機能を果たせなくなってきました。
そこで藤岡市では、狭い道に沿って建築物を建築する際は以下のいずれかを選択していただくことになります。
(1) 建築基準法でも定められている幅4mの道路機能を確保できるように、市民の皆様のご協力を得て、これらの「狭い道」を整備するため、「藤岡市後退用地等整備事業実施要綱」を定めており、後退用地およびすみ切り用地の権利の帰属等(寄附・売買の自由選択)について、市と協議をしていただく。
(2) (1)の「藤岡市後退用地等整備事業実施要綱」により後退用地の権利の帰属等を市と協議せず、後退用地を所有者様、建築主様に建築基準法でも定められている幅4mの道路機能を確保できるように自主管理していだだく。

藤岡市後退用地等整備事業実施要綱

道路後退用地整備要綱リーフレット「住みよいまちづくりのために」(PDFファイル:522.5KB)

住宅用火災警報器の設置について

群馬県の建築行政

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課建築指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444

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