建築基準法関係
建築確認、中間・完了検査、道路位置指定申請、手数料等
〇建築確認申請(4号建築物等)事務について(203KB)
〇建築確認申請に伴う注意事項(194KB)
〇建築確認手続きにおける建築士免許登録の有無の確認等について
〇中間・完了検査日の電話予約
中間・完了検査の検査日は原則として火曜日と木曜日に行っています。各検査の申請に先立ち検査日の予約を電話で受け付けていますので、問い合わせてください。
〇中間検査の実施
平成17年7月1日から中間検査が始まりました
〇建築基準法関係各種様式、中間・完了検査マニュアル
建築基準法関係各種様式のダウンロード(群馬県にリンク)
〇建築確認手数料一覧表(254KB)
〇藤岡市建築基準法関係手数料条例
〇藤岡市建築基準法施行細則
〇藤岡市建築計画概要書および建築基準法令による処分の概要書閲覧規程
〇コンテナを設置する場合の注意事項について
〇新しくブロック塀を作る時は
〇ブロック塀等を点検しましょう
〇道路位置指定申請の手数料について
〇建築基準法第43条第2項第1号に規定する認定について
〇建築物を建築する際、既存建築物・既存塀がある場合の取り扱いについて
白地地域における建築形態規制
白地地域における容積率、建ぺい率、斜線、日影等の規制について(群馬県にリンク)
建築基準法第22条区域について
市街化区域〔用途地域に指定された区域〕内は、建築基準法第22条第1項の指定区域〔群馬県告示〕となります。(群馬県にリンク)
建築基準法上の指定道路図
〇都市計画課窓口で公開していますので、建築敷地の接道に必要な法第42条に規定される道路種別(第1項第5号の位置指定道路、道路後退を要する第2項道路等)に関して、調査・確認したいときは、当該地の公図の写し、土地の全部事項証明書等資料を持参していただき、お問い合わせをお願いします。
〇位置指定道路図のインターネット公開について
道路後退について
私たちの住む街は、主要な道は整備され、便利で利用しやすくなってきました。しかし、人口が増加し、交通量も増えている現在、「狭い道」に沿って家が建ち並ぶようになり、一般車両のすれ違いができないことや交差部でのすみ切り不足による交通障害のほか、消防車や救急車等の緊急車両が通行できない状態が各所でみられ、狭い道では「道路」としての機能を果たせなくなってきました。
そこで藤岡市では、狭い道に沿って建築物を建築する際は以下のいずれかを選択していただくことになります。
(1) 建築基準法でも定められている幅4mの道路機能を確保できるように、市民の皆様のご協力を得て、これらの「狭い道」を整備するため、「藤岡市後退用地等整備事業実施要綱」を定めており、後退用地およびすみ切り用地の権利の帰属等(寄附・売買の自由選択)について、市と協議をしていただく。
(2) (1)の「藤岡市後退用地等整備事業実施要綱」により後退用地の権利の帰属等を市と協議せず、後退用地を所有者様、建築主様に建築基準法でも定められている幅4mの道路機能を確保できるように自主管理していだだく。
住宅用火災警報器の設置について
一般家庭にも火災警報器を設置し維持していくことが義務づけられました。(群馬県にリンク)
更新日:2023年05月17日