平成17年7月1日から中間検査が始まりました
群馬県では、平成17年7月1日(一部の特定行政庁を除く)から建築基準法第7条の3に基づく中間検査制度が導入されました。この制度は、阪神・淡路大震災や新潟県中越大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数みられたため、施工途中で検査を実施する必要があるとして新たに導入したものです。
中間検査は、工事監理者からの報告書等に基づき、重点的に箇所を抽出して現場検査を行います。同時に、工事監理や施工管理が適正になされているかをチェックします。
建物の安全性を確保するためには、工事監理者による工事監理、工事施工者による施工管理が適切に行われることが不可欠で、中間検査制度の導入は、それらの品質管理、検査の体系を改めて確立させることを目的のひとつとしています。
中間検査を行う区域(法第7条の3第1項)
群馬県の区域の全域(藤岡市も含む)
(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市および館林市の区域を除く。)
検査の対象になる建築物(法第7条の3第1項)
- 主要構造部の全部または一部が木造(丸太組構法を除く。)の戸建住宅(兼用住宅を含み、長屋および共同住宅を除く。)で、一の建築物における新築、増築または改築に係る部分の床面積(主として木造の構造部分に限る。)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2階以上のもの
- 主要構造部の全部または一部が鉄骨造の建築物で、一の建築物における新築、増築または改築に係る部分の床面積(主として鉄骨造の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3階以上のもの
上記の規模に該当しても、適用除外になる場合があります。
検査を受ける時期(法第7条の3第1項)
- 上記1の建築物については、屋根の小屋組工事および構造耐力上主要な軸組工事が完了したとき
- 上記2の建築物については、1階の建て方工事が完了したとき
検査の申請(法第7条の3第2項)
検査を受ける時期に達してから4日以内に、下記の申請が必要になります。
- 藤岡市都市建設部都市計画課(法第6条第1項第4号建築物)
- 群馬県高崎土木事務所の建築グループ(法第6条第1項第1~3号建築物)
- その他に1、2の建築物共通として、指定確認検査機関
中間検査合格証の交付(法第7条の3第6項)
中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、群馬県告示第290号「5 指定する特定後の工程」に規定する工事は、施工はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課建築指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2024年05月23日