宅地建物取引業者の方

更新日:2025年02月10日

藤岡市空き家バンクを通じて空き家を媒介(売買や賃貸借の仲立ちをすること)する事業者は、事前に空き家バンク事業者登録を受ける必要があります。

事業者登録

登録要件

次に掲げる要件のすべてを満たす者でなければなりません。

  • 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
  • 協会に加盟し、藤岡市、神流町、上野村、高崎市吉井町又は高崎市新町の区域内に事務所を置く者であること。
  • 暴力団又は暴力団員等でないこと。

登録までの流れ

STEP.1  申請書の受付

  1. 事業者登録を希望する事業者は、空き家バンク事業者登録申請書(RTFファイル:65.5KB)暴力団排除に関する誓約書(RTFファイル:69.8KB)を添えて、建築課住宅係へ提出していただきます。
窓口詳細
受付日 時間 場所

平日のみ

(祝日および年末年始除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

建築課住宅係

(中庁舎1階)

STEP.2  書類審査→審査結果報告(申請から約5日程度)

  1. 事業者登録の可否を決定し、空き家バンク事業者登録(不登録)決定通知書により、当該申請をした事業者に審査結果を通知します。

運用の流れ

藤岡市空き家バンク要綱をご確認、または、建築課住宅係までお問い合わせください。


 

注意事項

  • 藤岡市空き家バンクは、それ以外の空き家の情報発信を妨げるものではありません。
  • 土地のみの物件を空き家バンクに登録することはできません。
  • 市は、物件の契約および契約上のトラブルに関与しません。
  • 市は、空き家バンクに登録された空き家の売買契約または賃貸借契約に係るあっせん、交渉または締結に関与しません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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