入居資格
令和8年4月1日より、単身での入居が45歳以上の方から可能になりました。ただし、入居できる団地は限られます。
市営住宅は、公営住宅法に基づき、市民の皆さんの税金と国からの補助金によって建てられた住宅です。低廉な家賃で入居することができますが、次の入居資格すべてに該当していることが必要です。
入居資格について
次の7つの項目すべてに該当していることが必要です。
1. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること
単身者でも、次の場合は入居することができます。ただし、入居できる住宅が限られます
- 45歳以上の方
- 身体障がい者1級から4級までの方、精神障がい者1級から3級までの方、精神障がい1級から3級に相当する知的障がい者(自活可能者に限る)の方、戦傷病者の方、原子爆弾被爆者の方、ハンセン病療養所入所者の方
- 生活保護を受けている方
- 帰国後、5年を過ぎていない引揚者の方
- 配偶者からの暴力被害者(一定の条件あり)
- 犯罪被害者(一定の条件あり)
| 年齢区分 | 団地名 |
|---|---|
| 45歳以上60歳未満の方 | 本郷団地(3階、4階)、水押団地(3階、4階) |
| 60歳以上の方 | 岡前団地、萩の宮団地、塚原第一団地、塚原第二団地、本郷団地、水押団地、思川団地、浄法寺3号団地、宇塩団地、上町団地(旧) |
次の場合は同居予定親族として認められます。
- 婚約されている方(この場合、媒酌人などの婚約証明が必要となります)
- 結婚しているのと同様と認められる方(内縁関係にある方などです)
- ぐんまパートナーシップ宣誓制度に基づく宣誓書受領カードの発行を受けた方
ぐんまパートナーシップ宣誓制度について(群馬県ホームページ)
世帯を不自然に分けて入居することはできません。
2.現に住宅に困窮していることが明らかであること
- 申込者本人および同居しようとする親族で土地・建物を所有(共有名義の場合も含む)している人や、県・市・町・村営住宅に現在入居している人は、原則申込みできません。
- 日本国籍を有する人、または外国人にあっては中長期在留者または特別永住者である人。
3.税金等の滞納をしていないこと
市町村税および介護保険料を滞納していない者であること
4.成人であること
申込者は成人(18歳以上)であること
5.前年中の収入が、国の定める収入基準以下であること
国の定める収入基準
- 一般世帯:158,000円以下
- 裁量世帯:214,000円以下
裁量世帯とは
高齢者世帯
申込者が60歳以上の方であり、同居者のいずれもが、60歳以上または18歳未満の方の世帯
障がい者世帯
申込者または同居者に、次のいずれかに該当する方がいる世帯
- 1級から4級の身体障がい者手帳の交付を受けている方
- 1級又は2級の精神障がい者保健福祉手帳等の交付を受けている方
- 知的障がい者でその障がいの程度が上記2と同程度と認められる方、療育手帳の障がい程度がA重、A中、A1、A2、A3の方
子育て世帯
現在同居し扶養している小学校就学前の子どものいる世帯
その他世帯
申込者または同居者に、次のいずれかに該当する方がいる世帯
- 戦傷者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている方
- 被爆者である方
- 帰国後5年を経過していない引揚者の方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所の入所者等
収入月額の計算方法
世帯全員の所得金額から控除額合計を減じたものを12で除して得た額が収入月額となります。
収入基準早見表
下記の表に当てはまる方は、収入基準を満たしています。
| 世帯の区分 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 単身者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般世帯 | 2,276,000円まで | 2,656,000円まで | 3,036,000円まで | 3,416,000円まで | 1,896,000円まで |
| 裁量世帯 | 2,948,000円まで | 3,328,000円まで | 3,708,000円まで | 4,088,000円まで | 2,568,000円まで |
- 家族数は、申込者本人と同居予定親族または扶養親族の合計です。入居しないが、所得税法上の別居扶養となっている方を含みます。
- 所得金額とは、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」から算出される年間所得金額、確定申告書の「所得金額等の合計」、または所得証明書の「所得額」(総収入から必要経費を差引いた金額)を当てはめてください。なお、収入のある方が2人以上いる場合は、合算してから当てはめてください。
- 年の途中で退職、転職や就職または事業を始められた方がいる場合および特別控除がある場合は、この表は利用できません。
6.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと暴力団員でないこと
申込者本人または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと
7.その他、次の条件を満たす方
- 指定日までに敷金(家賃の3ヶ月分)を納入できる方
- 連帯保証人等を1名を立てられる方(連帯保証人の資格:独立した生計を営む方、市税等の滞納のない方、収入が申込者と同等程度以上の方)
- 単身者の方は、身元引受人(1人)を立てられる方(連帯保証人と同一でも可)
市営住宅入居要件確認シートで、入居資格の有無について確認できます。ただし、このシートは目安とするものであり、入居資格を保証するものではありません。また、実際の入居審査とは結果が一致しない場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課住宅係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2026年04月01日