令和6年度藤岡市空家等管理費補助金のご案内

更新日:2024年04月01日

空家等管理費補助金について

市内の空家等が管理されないまま放置され、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防ぐため、空家等の管理に要した費用の一部を補助します。

補助の対象となる人

補助の対象となる人は次に掲げる要件の全てに該当する人です。

  • 補助の対象となる空家等の所有者または法定代理人で個人であること。
  • 市町村税等を滞納していないこと。
  • 暴力団等ではないこと。
  • 補助対象となる空家等が、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第1項に規定する指導を受けていないこと。

ただし、次のいずれかに該当する者は、補助の対象になりません。

  • 補助対象となる空家等が複数人の共有または相続財産である場合で、当該共有者または法定相続人全員から当該空家等の管理について同意を得ていない者。
  • その他市長が補助の対象として不適当と認める者。

補助の対象となる空家等

補助の対象となる空家等は、自己用の一戸建ての住宅(併用住宅にあっては、居住の用に供される床面積が、延べ面積の過半を占める住宅)として建築された空家等であす。

ただし、次のいずれかに該当するときは補助の対象になりません。

  • 賃貸の事業に使用されていたことがあるとき。
  • 売買等により所有者が変更されているとき。
  • 固定資産税課税台帳に登録がないとき。
  • その他市長が補助の対象として不適当と認めるとき。

補助の対象となる業務

補助の対象となる業務(以下「補助対象業務」という。)は、補助対象者が市内に事業所を有する業者に依頼して実施する次に掲げる業務です。

  • 空家等の外観調査および点検
  • 空家等の清掃
  • 空家等の通風、通気および通水
  • 建築資材の飛散および落下防止
  • 敷地内の除草および樹木の剪定
  • その他市長が適当と認める業務

補助金額

補助金の額は、補助対象業務に要する経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、4万円を限度とします。

募集件数

7件(1件あたりの補助金額が4万円の場合)

募集期間

令和6年4月15日(月曜日)から定数に達するまで

申請に必要な書類

補助金の交付を受けようとする者は、補助対象業務の着手前に空家等管理費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。

  • 申請者が補助対象空家等を所有していることが確認できる書類(土地又は建物の登記事項証明書又は固定資産税納税通知書の写し等)
  • 市町村税等の滞納がないことを証明する書類(市外の申請者の場合に限る。)
  • 空家の経緯報告書(様式第2号)
  • 戸籍謄本等(空家等の所有者が死亡しており、その法定相続人が申請をする場合に限る。)
  • 同意書(様式第3号)
  • 空家であることが分かる次のいずれかの書類
  1. 電気、水道又はガスを廃止等が確認できる書類
  2. 入居した施設等の証明書
  3. その他空家等であることが容易に認められる書類
  • 付近見取図
  • 見積書の写し
  • 業務前の状態を確認できる写真
  • 暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)
  • その他市長が必要と認める書類

変更または中止

申請の内容を変更し、または中止しようとするときは、空家等管理費補助金交付決定変更(中止)申請書(様式台6号)に次の書類を添えて提出してください。

  • 申請時の添付書類のうち変更に係るもの(変更する場合に限る)

完了したときに必要な書類

補助対象業務が完了した日から起算して30日を経過した日または補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、空家等管理費補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて提出してください。

  • 補助対象業務の領収書の写し
  • 補助対象業務の実施中および完了を確認できる写真
  • その他市長が必要と認める書類

補助金の請求

実績報告の内容を審査した結果、適当と認めたときは空家等管理費補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知します。この通知を受けたあとに、空家等管理費補助金請求書(様式第10号)を提出してください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部建築課住宅係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2326
ファクス番号:0274-22-6444

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