公害防止管理者等の届出
特定工場のうち、騒音特定施設又は振動特定施設以外の特定施設を設置している場合は、届出先は群馬県となりますのでご注意ください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係
届出の種類 | 届出期間 | 届出様式 | 記載例 | |
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(1) | 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届(法第3条、第6条) (注)常時使用する従業員が21人以上 | 選任、死亡、解任した日から30日以内 | PDF形式(43KB) | PDF形式(76KB) |
Word形式(36KB) | ||||
(2) | 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届(法第4条、第6条) | 選任、死亡・解任した日から30日以内 | PDF形式(64KB) | PDF形式(126KB) |
Word形式(53KB) | ||||
(3) | 承継届(法第6条の2) | 承継の事由が発生した日から30日以内 | PDF形式(59KB) | PDF形式(173KB) |
Word形式(36KB) |
(注)特定工場のうち、騒音発生施設又は振動発生施設のみを設置している場合は市役所環境課に提出してください。提出部数は正副2部です。
上表中(2)選任届出の場合、届出書に加えて資格の証明となる証書のコピーが必要になります。
・国家試験の合格証書のコピー
・資格認定講習の修了証書のコピー
上記のいずれかを届出書に添付する必要があります。
(注)対象は、下記の(1)の業種に属し、かつ(2)の公害発生施設を設置している工場になります。
(1)業種
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業
(2)対象施設
騒音発生施設
・機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
・鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
振動発生施設
・液圧プレス(矯正プレスを除き、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)
・機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
・鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
群馬県の生活環境を保全する条例関係
製造業(物品の加工業を含む)に属し、下記に掲げる施設を設置する常時使用する従業員が21人以上の工場については公害防止責任者の選任が必要となります。
騒音発生施設
・騒音規制法施行令別表第1に掲げる特定施設
・条例施行規則別表第12に掲げる騒音特定施設
・振動規制法施行令別表第1に掲げる特定施設
・条例施行規則別表第13に掲げる振動測定施設
届出の種類 | 届出期間 | 届出様式 | 記載例 | |
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(1) | 公害防止責任者選任(死亡・解任)届(条例第87条) | 選任、死亡・解任した日から30日以内 | PDF形式(65KB) | PDF形式(130KB) |
Word形式(54KB) | ||||
(2) | 承継届(条例第88条) | 承継の事由が発生した日から30日以内 | PDF形式(55KB) | PDF形式(96KB) |
Word形式(35KB) |
(注)法に基づく公害防止管理者等の選任が必要な工場では、公害防止責任者を選任する必要はありません。提出部数は正副2部です。
更新日:2021年12月01日