専用水道の衛生管理について

更新日:2022年06月24日

専用水道を設置されている方は、水道法により利用者が安心して飲用水を利用できるよう、適正な管理が義務付けされています。設置されている方は、これを遵守し、清潔な水を利用できるよう管理してください。

専用水道とは

専用水道の定義は、水道法第3条第6項において、次のとおり定められています。
水道法第3条第6項(用語の定義)
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地表又は地中に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
水道法のただし書きは、次のとおり水道法施行規則で定められています。
水道法施行令第1条(専用水道の基準)
水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は 、次のとおりとする。
(1)口径25ミリメートル以上の導管の全長千五百メートル
(2)水槽の有効容量の合計百立方メートル
2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立法メートルであること
水道法施行令で定める目的は、水道法施行規則で定められています。
水道法施行規則第1条(令第1条第2項の厚生労働省で定める目的)
水道法施行令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする

設置者の主な義務

  • 確認申請書の提出(法第32条)
布設工事を行う前に、水道施設の技術的基準に適合するかどうか、市長の確認を受けなければなりません。新たな施設を増設するときなども同様です。
  • 申請書の変更の届出(法第33条第3項)
申請者の住所、氏名(会社や組合の場合は事務所の所在地、名称、代表者の氏名)、水道事務所の所在地に変更があったときは、速やかにその旨を市に届出なければなりません。
  • 給水開始前の届出および検査(法第34条第1項において準用する法第13条第1項)
給水開始しようとするときは、あらかじめ市にその旨を届出なければなりません。また、水質検査および施設検査を実施し、記録を5年間保存しなければなりません。
  • 水質検査の実施(法第34条第1項に準用する法第20条)
法令等に基づき、定期および臨時の水質検査を行い、記録を5年間保存しなければなりません。
  • 水道技術管理者の配置(法第34条第1項において準用する法第19条)
法令等に基づき、一定の経験年数を有するものを 水道技術管理者として配置し、施設を管理しなければなりません。
(参考)水道技術管理者について
  • 健康診断の実施(法第34条第1項に準用する法第21条)
水道業務に従事するものは、法令等に基づく定期および臨時の健康診断を行い、記録を1年間保存しなければなりません。
  • 衛生上の措置(法第34条第1項に準用する法第22条)
水道施設の管理および運営に関し、法令等に基づき、消毒等の衛生上必要な措置を講じなければなりません。
  • 緊急時の措置(法第34条第1項において準用する法第23条)
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を関係者に周知しなければなりません。そのほか、水質検査の結果に異常があったときは、その旨を市に報告してください。
  • 業務委託に関する届出(法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項)
専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したときや委託に係る契約が効力を失ったときは、市にその旨を届出なければなりません。

申請および届出様式

専用水道に関係する申請および届出様式
書類 様式
Word形式 PDF形式
専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号) 様式第1号(34KB) 様式第1号(109KB)
専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号) 様式第2号(33KB) 様式第2号(114KB)
専用水道給水開始前届(様式第6号) 様式第6号(32KB) 様式第6号(77KB)
水道技術管理者設置(変更)届(様式第7号) 様式第7号(34KB) 様式第7号(107KB)
専用水道業務委託開始届(様式第8号) 様式第8号(27KB) 様式第8号(81KB)
専用水道業務委託契約失効届(様式第9号) 様式第9号(26KB) 様式第9号(76KB)
専用水道廃止届(様式第10号) 様式第10号(31KB) 様式第10号(71KB)

関係法令等

この記事に関するお問い合わせ先

森林環境部環境課生活保全係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268

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