水道技術管理技術者について
水道技術管理者の設置の義務
専用水道の設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を1人置かなければなりません。水道技術管理者の業務内容は以下のとおりで、これらの仕事に従事する他の職員を監督する責任も負うことになります。なお、水道技術管理者は専門的な知識が要求されるため、法令で定める資格を有する者でなければなりません。
(注)受託水道業務技術管理者の資格・業務等は、水道管理技術者と同じです。
水道技術管理者の責務(法第19条第2項)
水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事しおよびこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければなりません。
- 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査(法第5条)
- 水道施設を新設、増設又は改造した場合における給水開始前の水質検査および施設検査(法第13条)
- 給水装置の構造および材質が基準に適合しているかの検査(法第16条)
- 定期および臨時の水質検査(法第20条)
- 水道施設の従業員の定期および臨時の健康診断(法第21条)
- 塩素消毒などの衛生上の措置(法第22条)
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの給水の緊急停止(法第23条)
- 給水停止命令による給水停止(法第37条)
水道技術管理者の資格
水道技術管理者の資格は、技術管理者として必要な基礎教育と水道に関する技術上の実務経験との総合判断により定められています。具体的には下記のとおりです。
(注)一日最大給水量が1,000立方メートル以下の専用水道で消毒設備以外に浄水施設がなく、かつ、自然流下で給水できるものの場合、水道技術管理者は有資格者でなくても構いません(有資格者でなくとも水道技術管理者を置かなければならないことに変わりはありませんので注意してください)。
- 法第12条第2項に定める水道の布設工事の監督の資格を有する者
- 下記に規定する学校において習得する程度と同等以上(下表1を参照)に習得した後、それぞれの欄に規定する経験年数を有する者
- 10年以上(5年以上)水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
- 厚生労働大臣が認定する講習を修了した者
最終学歴/専攻 | 土木工学(衛生工学、土木工学) | 土木工学(衛生工学、水道工学以外を専攻) | 土木工学以外の工学、理学、農学、医学、薬学 | 工学、理学、農学、医学、薬学以外を専攻 |
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新制大学院大学 | 1年以上(6ケ月以上) | 2年以上(1年以上) | - | - |
新制大学 | 2年以上(1年以上) | 3年以上(1年6ケ月以上) | 4年以上(2年以上) | 5年以上(2年6ケ月以上) |
旧制大学 | 2年以上(1年以上) | 4年以上(2年以上) | 5年以上(2年6ケ月以上) | |
短期大学、高等専門学校、旧専門学校 | 5年以上(2年6ケ月以上) | 6年以上(3年以上) | 7年以上(3年6ケ月以上) | |
高等学校、旧中等学校 | 7年以上(3年6ケ月以上) | 8年以上(4年以上) | 9年以上(4年6ケ月以上) |
(注1)簡易水道および1日最大給水量1,000m3以下の専用水道については、表1の括弧内の年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。
(注2)地方公共団体が設置し、管理する専用水道に置く技術管理者の資格は当該地方公共団体の条例で定める。
この記事に関するお問い合わせ先
森林環境部環境課生活保全係
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電話番号:0274-40-2264
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更新日:2025年02月25日