国民健康保険税の改正について
国民健康保険の税率を改正します
令和6年4月1日より国民健康保険税の資産割廃止に伴い保険税率を改正します。保険税率については、群馬県が市町村標準保険料率を算定し、市町村はそれを参考に設定します。県の示した国民健康保険事業費納付金を負担するためには、県の示した標準保険料率にする必要があります。
令和6年度からの国保税率
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医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
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(加入者全員) |
(加入者全員) |
(40歳から64歳) |
||||
改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
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所得割 |
5.00% |
7.25% |
2.20% |
2.91% |
2.20% |
2.44% |
資産割 |
24.20% |
廃止 |
10.80% |
廃止 |
14.10% |
廃止 |
均等割 |
23,400円 |
30,700円 |
10,200円 |
11,900円 |
12,200円 |
12,600円 |
平等割 |
18,000円 |
21,300円 |
7,900円 |
8,300円 |
6,400円 |
6,400円 |
均等割・平等割の軽減について
世帯主と国保加入者の所得が一定の基準額以下の人は、下記のとおり国保税の均等割、平等割が軽減されます。
軽減判定所得 |
軽減 割合 |
軽減後の金額 |
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区分 |
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
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43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下 |
7割 |
均等割 |
9,210円 |
3,570円 |
3,780円 |
平等割 |
6,390円 |
2,490円 |
1,920円 |
||
43万円+29万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割 |
均等割 |
15,350円 |
5,950円 |
6,300円 |
平等割 |
10,650円 |
4,150円 |
3,200円 |
||
43万円+53.5万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 |
均等割 |
24,560円 |
9,520円 |
10,080円 |
平等割 |
17,040円 |
6,640円 |
5,120円 |
※1 特定同一世帯所属者:後期高齢者医療制度への移行により、国保から脱退した人のうち、同じ世帯に国保の被保険者がいる人
※2 給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人
国民健康保険税の試算について
下記のリンクから国民健康保険税の試算ができます。
国保税資産割廃止による税率改正の説明会について
資産割廃止に伴う税率改正の市民説明会を開催します。
日時:令和6年2月1日(木曜日)午後7時より
会場:市役所本庁舎第1会議室
問い合わせ先
国保の制度:保険年金課国保係(電話番号40-2822)
国保税の計算:税務課市民税係(電話番号40-2231)
国保税の納付:納税相談課納税係(電話番号40-2831)
更新日:2024年01月15日