戸籍届出
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届書の受付について
戸籍の届出については、窓口の平日受付時間以外(土曜・日曜・祝日)でも24時間受け付けていますが、場合によっては後日お電話させていただいたり、届出の内容についてやその他届出に伴う諸手続きのために来庁していただく場合もございますのでご了承ください。
窓口の平日受付時間以外(土曜・日曜・祝日)に届出される場合は、事前に市民課窓口で内容確認をしていただくようお願いいたします。
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本人確認について
届出人の方には本人確認として、運転免許証などの身分証明書を提示していただきます。代理で来られた方も同様に身分証明書の提示をしていただきます。婚姻や離婚など一部の届出については、届出人本人が来られないときや代理の方が来られたとき、または窓口で本人確認が出来なかったときに、届出人に対して通知により届出があったことをお知らせします。
戸籍証明書等の添付が不要となります
戸籍法の改正により、婚姻や離婚などを本籍地でない市区町村に届け出る場合、令和6年3月1日から、届出先の市区町村が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍等を除く。)を確認できるようになるため、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。
注意:その他の届出又は外国の方の届出についてはお問い合わせください。
更新日:2024年03月01日