離婚届
離婚届
届出期間
届出をした日が離婚日になります。
注意:調停・裁判離婚の場合は調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出人
夫および妻
注意:調停・裁判離婚の場合は申立人
届出地
届出人の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場
必要書類
- 離婚届書
- 来庁する方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 調停・裁判離婚の場合は調停調書・判決書もしくは審判書および確定証明書など
- マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
注意事項
- 協議離婚の場合、成年の証人の方2人の署名をいただく必要があります。
- 離婚に伴い住所の変更があったときは、離婚届とは別に住所変更の届出が必要になりますので手続きをしてください。住所変更の届出は水曜夜間窓口を含む平日受付時間内のみの手続きとなりますのでご了承ください。
- 届出に際し関連する手続きが発生する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
届出窓口
- 藤岡市役所本庁市民課3番窓口
- 藤岡市役所鬼石総合支所鬼石振興課窓口
更新日:2024年03月01日