看護師育成奨学金給付制度

更新日:2024年01月01日

市では看護師人材の育成と確保のため、奨学金給付制度を設けています。

令和6年度看護師育成奨学生の募集期間は2月1日から3月29日です。

令和6年4月入学者が対象となる令和6年度の募集期間は、2月1日(木曜日)から3月29日(金曜日)までになります。令和6年度申請より給付要件である保護者等の家計基準を緩和しました。

令和6年度 藤岡市看護師育成奨学金のご案内(PDFファイル:445.6KB)

要件

  1. 保護者とともに市内に3年以上居住する人
  2. 市内の大学に新規に入学し学長が推薦する人
  3. 学業成績が優秀で品行方正な人
  4. 大学での修学が経済的に困難な人(※下記家計基準参照)

(注意)「藤岡市奨学資金貸与制度」との併用はできません。

家計基準

保護者等の貸与等要件基準額が381,500円以下であること

原則、父および母2名分の貸与等要件基準額の合計額により判定する。

【計算式】

貸与等要件基準額=課税標準額×6%−市町村民税調整控除額−多子控除−ひとり親控除

※多子控除 …保護者等が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除

※ひとり親控除…ひとり親世帯の場合、40,000円を控除

課税標準額市町村民税調整控除額の確認方法は、5月から6月ころ通知される住民税決定通知書で確認できます。また、マイナンバーカードをお持ちの場合には、マイナポータルより「あなたの情報」から税情報を見ることができます。

非課税の方は貸与等要件基準確認額は0円になります。

※家計基準について、貸与等要件基準確認シート(Excelファイル:16.3KB)で簡易に判定できますので、ご利用ください。

 

<参考>収入・所得の上限額の目安

表中の数字は、あくまで目安です。世帯構成等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。

世帯人数

家族構成

★が給与所得者の世帯

(年間の収入金額)

★が給与所得者以外の世帯

(年間の所得金額)

2人

本人・親1(★)

1,166万円

893万円

3人

本人、親1(★)、親2(無収入)

1,113万円

879万円

4人

本人、親1(★)、親2(☆)、中学生

1,250万円

892万円

※親2は、例として、給与所得の場合(左表)は収入300万円、給与所得以外の場合(右表)は所得200万円としています。

給付について

給付金額

月額3万円

給付期間

4年間(大学での修学期間)

定員

若干人

藤岡市奨学資金運営委員会において審査を行い、申請者の中から奨学生を決定します。

要件を満たしている場合でも、奨学生として決定されないこともあります。

提出書類

1、奨学金給付申請書

2、誓約書

3、奨学生推薦書(この書類は大学へ作成を依頼してください。)

4、世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄が記載されているもの)

5、所得課税証明書(※) 原則、父母それぞれの証明が必要

注意!通常の所得課税証明書ではなく、「課税標準額」「市町村民税調整控除額」が記載された所得課税証明書が必要です。必ず、奨学金の申請に必要なため、詳細な証明書が必要であることを窓口で申し出してください。

 

申請等様式

奨学金の停止等

奨学生が下記に該当する場合には、奨学金の給付が停止または廃止されます。

1、退学、休学、若しくは停学したとき又はこれらの処分を受けたとき。

2、学業成績又は品行が著しく不良のとき。

3、疾病その他の理由により修業できる見込みがないとき。

4、奨学生およびその保護者が藤岡市外へ転出したとき。

5、奨学金の給付を辞退したとき。

6、正当な理由なく、届出又は書類の提出の義務を怠ったとき。

7、その他奨学生として不適当と認めたとき。

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会教育総務課

住所:〒375-0024群馬県藤岡市藤岡1485番地
電話番号:0274-50-8211
ファクス番号:0274-22-8737

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