看護師育成奨学金給付制度(返済不要の給付型奨学金)

更新日:2026年06月12日

令和8年度の募集は締め切りました。
次年度の募集につきましては、詳細が決まり次第改めて本ページでお知らせいたします。(注意)本制度は、運営原資となる基金の状況により、令和10年度以降の募集を行わない場合がございます。

 

藤岡市看護師育成奨学金制度は、看護師を目指す方で経済的な理由から大学での修学が困難な方を対象とした、返済不要の給付型奨学金です。奨学金を給付することで、社会に有為な人材を育成し、将来の看護師人材を確保することを目的としています。

令和6年度から給付要件である保護者等の家計基準を緩和しました。

令和8年度看護師育成奨学生を募集します(令和8年度の募集は締め切りました)

令和8年度の募集期間は、令和8年2月2日(月曜日)から3月31日(火曜日)までになります。詳しくは下記の案内をご覧ください。

要件

  1. 保護者とともに市内に3年以上居住する人
  2. 市内の大学に新規に入学し学長が推薦する人(特待生を除く)
  3. 学業成績が優秀で品行方正な人
  4. 大学での修学が経済的に困難な人(下記家計基準参照)

(注意)藤岡市奨学資金貸与制度との併用はできません。

家計基準

保護者等の生計維持者(原則、父母2名分)の「貸与等要件基準額」の合計が381,500円以下であること

非課税の方は貸与等要件基準額が0円となります。

 

・保護者等の生計維持者とは

父母がいる場合は父母、父母の一方しかいない場合はその方、父母がいない場合は、申請者の学費や生活費を主に負担している方が生計維持者となります。

詳しい内容は、日本学生支援機構のホームページに掲載されている「生計維持者について」を参照ください。

貸与等要件基準額の計算方法

「貸与等要件基準額」 は、 「課税標準額」に6%を乗じた額から「市町村民税調整控除額」を引いた額で、下記の「多子控除」「ひとり親控除」に該当する場合には、さらにその額を引いた額

 

「多子控除 」…保護者等が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除

「ひとり親控除」…ひとり親世帯の場合、40,000円を控除

「課税標準額」「市町村民税調整控除額」の確認方法

(1)住民税決定通知書

毎年5月から6月頃に職場や自治体から届く書類を確認する。

(2)マイナポータル

マイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインし、「わたしの情報」の税情報から確認する。

家計基準について、下記のシートで簡易に判定できますので、ご利用ください。

収入・所得の上限額の目安

表中の数字は、あくまで目安です。世帯構成等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。

上限額の目安一覧

世帯人数

家族構成の例

親が給与所得者の世帯

(世帯の年間の収入金額)

親が給与所得者以外の世帯

(世帯の年間の所得金額)

2人

本人・親1

1,166万円

893万円

3人

本人、親1、親2(収入無)

1,113万円

879万円

4人

本人、親1、親2(収入有)、中学生

1,250万円

892万円

(補足)4人世帯の「親2(収入有)」について:給与所得者の世帯の場合(左列)は、親2の収入が「300万円」、給与所得者以外の世帯の場合(右列)は親2の所得が「200万円」であると仮定して、世帯合計(親1+親2)の金額を記載しています。

給付について

給付金額

月額3万円

給付期間

4年間(大学での修学期間)

定員

若干人

藤岡市奨学資金運営委員会において審査を行い、申請者の中から奨学生を決定します。

応募者多数の場合は、要件を満たしていても選考により、奨学生として決定されないことがあります。

提出書類

  1. 奨学金給付申請書
  2. 誓約書
  3. 奨学生推薦書(この書類は大学へ作成を依頼してください。)
  4. 世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄が記載されているもの)
  5. 所得課税証明書(注意) 原則、父母それぞれの証明が必要

注意:通常の所得課税証明書ではなく、「課税標準額」「市町村民税調整控除額」が記載された所得課税証明書が必要です。必ず、奨学金の申請に必要なため、詳細な証明書が必要であることを窓口で申し出してください。

申請等様式

奨学金の停止等

奨学生が下記に該当する場合には、奨学金の給付が停止または廃止されます。

  1. 退学、休学、若しくは停学したとき又はこれらの処分を受けたとき。
  2. 学業成績又は品行が著しく不良のとき。
  3. 疾病その他の理由により修業できる見込みがないとき。
  4. 奨学生およびその保護者が藤岡市外へ転出したとき。
  5. 奨学金の給付を辞退したとき。
  6. 正当な理由なく、届出又は書類の提出の義務を怠ったとき。
  7. その他奨学生として不適当と認めたとき。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会教育総務課

住所:〒375-0024群馬県藤岡市藤岡1485番地
電話番号:0274-50-8211
ファクス番号:0274-22-8737

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