奨学資金貸付事業
藤岡市では、進学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的な理由により修学困難な学生を支援するため、奨学資金制度を設けています。
令和5年度藤岡市奨学資金奨学生の募集期間は終了しました。
令和5年度の募集期間は、終了しましたが、家計が急変し、学費支出が困難になった場合などは年度途中での申請が可能です。また、令和6年度の申請期間は令和6年2月中を予定しています。
令和5年度藤岡市奨学金のご案内 (PDFファイル: 699.8KB)
対象(貸与の資格)について
- 市内に1年以上居住する世帯の子であること
- 学力優秀、品行方正であって健康なものであること
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち高等学校(中等教育学校の後期課程含む。)、高等専門学校、大学又は同法第124条に規定する専修学校(修業年数が2年以上の高等課程又は専門課程に限る。)に在学し、若しくはこれから入学しようとするものであること
- 経済的理由により、学資支出に困難な世帯(保護者の前年中の年間所得が700万円以下)であること
ただし、特別な事由により収入が著しく減少したと教育委員会が認める場合は、所得金額に限らず申請が可能です。
貸与額
学校区分 | 貸与金額(月額) |
---|---|
高等学校 | 2万円以内 |
高等専門学校 | 2万円以内 |
専修学校(高等課程) | 2万円以内 |
大学(短大含む) | 4万円以内 |
専修学校(専門課程) | 4万円以内 |
貸与期間
定められた修業年限内
返済期間
卒業1年後の翌月から、貸与年数の2倍に相当する期間内に月賦又は年賦により返済
利息
無利子になります。
ただし、正当な理由がなく返済を遅延した時には、延滞利子を付することがあります。
年度途中の申請について
提出先
教育委員会教育総務課(教育庁舎2階)
案内・様式

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更新日:2023年05月24日