奨学資金貸付事業
藤岡市では、進学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的な理由により修学困難な学生を支援するため、奨学資金制度を設けています。令和6年度より保護者等の家計基準を緩和し、貸与月額の引き上げを行いました。
令和7年度藤岡市奨学資金奨学生の募集します
令和7年度の募集期間は、令和7年2月3日(月曜日)から2月28日(金曜日)までになります。昨年度と募集期間が違いますので、ご注意下さい。
対象(貸与の資格)について
- 市内に1年以上居住する世帯の子であること
- 学力優秀、品行方正であること
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち高等学校(中等教育学校の後期課程含む。)、高等専門学校、大学又は同法第124条に規定する専修学校(修業年数が2年以上の高等課程又は専門課程に限る。)に在学し、若しくはこれから入学しようとするものであること
- 経済的理由により、学資支出に困難な世帯(下記家計基準参照)であること
ただし、特別な事由により収入が著しく減少したと教育委員会が認める場合は、所得金額に限らず申請が可能です。
家計基準
保護者等の貸与等要件基準額が381,500円以下であること
原則、父および母2名分の貸与等要件基準額の合計額により判定する。
計算式
貸与等要件基準額 = 課税標準額*6%−市町村民税調整控除額
多子控除、ひとり親控除
多子控除…保護者等が2人を超える子どもを扶養している場合、2人を超える子ども1人につき40,000円を控除
ひとり親控除…ひとり親世帯の場合、40,000円を控除
課税標準額、市町村民税調整控除額の確認方法は、5月から6月ころ通知される住民税決定通知書で確認できます。また、マイナンバーカードをお持ちの場合には、マイナポータルより「あなたの情報」から税情報を見ることができます。
非課税の方は貸与等要件基準確認額は0円になります。
家計基準について、貸与等要件基準確認シート(Excelファイル:16.3KB)で簡易に判定できますので、ご利用ください。
参考
収入・所得の上限額の目安
表中の数字は、あくまで目安です。世帯構成等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や、下回っていても対象とならない場合があります。
世帯人数 |
家族構成 |
★が給与所得者の世帯 (年間の収入金額) |
★が給与所得者以外の世帯 (年間の所得金額) |
---|---|---|---|
2人 |
本人・親1(★) |
1,166万円 |
893万円 |
3人 |
本人、親1(★)、親2(無収入) |
1,113万円 |
879万円 |
4人 |
本人、親1(★)、親2(☆)、中学生 |
1,250万円 |
892万円 |
親2は、例として、給与所得の場合(左表)は収入300万円、給与所得以外の場合(右表)は所得200万円としています。
貸与額
令和6年度より貸与金額(月額)が引き上げられました。現在、貸与中の方でも申請により月額の変更が可能です。
学校区分 | 貸与金額(月額) |
---|---|
高等学校 | 3万円以内 |
高等専門学校 | 3万円以内 |
専修学校(高等課程) | 3万円以内 |
大学(短大含む) | 6万円以内 |
専修学校(専門課程) | 6万円以内 |
貸与方法
毎月、年に2回(4月・10月)、年に1回(4月)から選択できます。
貸与開始年度については、4月分について5月分と合わせて貸与となります。
貸与期間
定められた修業年限内
返済期間
卒業1年後の翌月から、貸与年数の2倍に相当する期間内に月賦又は年賦により返済
利息
無利子になります。
ただし、正当な理由がなく返済を遅延した時には、延滞利子を付することがあります。
年度途中の申請について
提出先
教育委員会教育総務課(藤岡市総合学習センター教育庁舎2階)
郵送での申請も可能ですが、締切日必着に限ります。
申請様式・記入例
申請時に必要な様式
貸与決定後に必要な様式
貸与中・返済中に必要な様式
氏名・住所に変更があった場合に届出が必要です。
奨学生または連帯保証人の氏名や住所に変更があった場合は、すみやかに異動届の提出をお願いします。下記フォームによる届け出が可能です。

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更新日:2025年03月04日