児童手当

更新日:2024年09月01日

令和6年10月より制度が一部変わります

主な改正内容

  • 支給期間を高校生年代まで延長
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の支給額を月3万円に増額
  • 第3子以降の児童をカウントする方法の変更

第3子以降の加算対象の児童を算定するときに第1子目としてカウントする児童の範囲を大学生年代(22歳に達した最初の年度末)まで延長

  • 支給月が年6回に変更

4月、6月、8月、10月、12月、2月に支給

申請が必要な方

  • 高校生年代の児童のみを養育している方
  • 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当(特例給付)の支給対象外となっている方
  • 現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

手続き要否確認フローチャート(PDFファイル:470.1KB)

対象者には通知を発送しました。

児童手当とは

国内に居住する、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもに対して、手当を支給します。

支給額(1人当たり月額)令和6年9月分まで

子どもの年齢 児童手当 特例給付
0歳~3歳未満(一律) 15,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円 5,000円
中学生(一律) 10,000円 5,000円

18歳に達する日以後、最初の3月31日までの子どもの中で、第1子、第2子、…、と数えます。
  詳しくは、次のリンクをご覧下さい。児童手当における子どもの数え方(54KB)
児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、特例給付として月額一律5,000円を支給します。所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。詳しくは次のリンクをご覧ください。所得要件について

児童手当の申請は、出生や転出から15日以内に

児童手当の受給資格が発生しても、手当を受けるためには、申請をする必要があります。
出生や転入で受給資格が発生した場合は、原則として該当月以内に認定請求書を提出し、市より認定を受けると、申請した月の翌月から支給されます。
ただし、異動日(出生日・転入予定日等を指す)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても、異動日の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、異動日の翌月分から支給されます。

里帰り出産などで、一時的に住所地を離れる場合でも、住所地での申請が必要になりますので、ご注意ください。

例:出生日(異動日)が5月31日の場合
「5月31日に出生」→6月15日までに申請(15日以内)→「異動日」の翌月6月分から支給開始
「5月31日に出生」→6月16日に申請(15日経過)→「申請した月」の翌月7月分から支給開始

手当を受給できる方

藤岡市に住民票があり、支給対象児童を養育し、計を同じくしている人のうち、所得の高い方が手当を受給できます。
外国人の方も藤岡市に外国人登録していて、滞在理由・期間等の条件を満たせば対象になります。
公務員の方は、職場にて支給されるため、職場に申請してください。

申請手続について

新規認定(出生や転出など)

必要書類等

  • 児童手当 認定請求書
  • 申請者名義の健康保険証のコピー(国民年金に加入の場合は不要)
  • 申請者名義の預金口座(普通口座)の見開き部分のコピー(口座番号、支店名、カナ名義の書いてあるページ)
  • 申請者・配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票など)
  • 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔入りのもの)
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

増額申請(第2子以降の出生など)

必要書類等

  • 児童手当・額改定認定請求書 

申請先

子ども課(藤岡市役所保健センター内)
〒375-8601 藤岡市中栗須327 電話番号:0274-40-2286

鬼石振興課(鬼石総合支所)一部行えない手続もあります。
〒370-1492 藤岡市鬼石170-1 電話番号:0274-52-4857

支払日について

手当は指定口座に年3回、6月・10月・2月に、前月4ヵ月分を支給しています。
振込日は各月10日です。(10日が休日の場合は、前営業日に支給します。)

金融機関ごとに振込時間は異なります。(夕方ごろ入金になる場合もあります。)
振込口座は変更できます。変更届にご記入しただき、ご提出ください。(口座変更届(93KB)記入例(134KB)
ただし、受給者名義以外の口座には変更できません。
(例)父が児童手当を受給している場合、母や子どもの口座には変更できません。

こんなときは窓口へ

児童手当受給者に、以下のようなことが起こっている際などは、窓口にいらっしゃってください。ご連絡がないときは、手当が支給できなくなる場合や、返金していただくこともありますので、ご注意ください。

「児童と別居することになった」、「児童が施設に入所することになった」、「藤岡市外に引っ越すことになった」、
「公務員になった。または辞めた」、「マイナンバーが変更になった」、など

現況届は原則提出不要となります

現況届は毎年6月に更新の手続きを行っていましたが、児童の養育状況が変わっていなければ、一部の方を除き現況届の提出は不要です。

現況届が必要な方には現況届を送付しますので、ご提出してください。提出していただけない場合は、手当が支給できませんので、ご注意ください。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子ども課子ども家庭支援係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2286
ファクス番号:0274-22-7502

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