児童手当
制度改正による申請猶予期限は令和7年3月31日までです
制度改正により申請が必要な方については、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
令和6年10月より制度が一部変わります
主な改正内容
- 支給期間を高校生年代まで延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額を月3万円に増額
- 第3子以降の児童をカウントする方法の変更
第3子以降の加算対象の児童を算定するときに第1子目としてカウントする児童の範囲を大学生年代(22歳に達した最初の年度末)まで延長
- 支給月が年6回に変更
4月、6月、8月、10月、12月、2月に支給
申請が必要な方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
- 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当(特例給付)の支給対象外となっている方
- 現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
手続き要否確認フローチャート(PDFファイル:470.1KB)
対象者には通知を発送しました。
児童手当とは
国内に居住する、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもに対して、手当を支給します。
児童の年齢 | 児童手当額 |
---|---|
3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳から高校生年代まで(第1子・第2子) | 10,000円 |
0歳から高校生年代までの第3子以降 | 30,000円 |
多子加算は、18歳に達する日以降の最初の3月31日から22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子を含め、子が3人以上の児童を養育している場合に適用されます。
児童手当の申請は、出生や転出から15日以内に
児童手当の受給資格が発生しても、手当を受けるためには、申請をする必要があります。
出生や転入で受給資格が発生した場合は、原則として該当月以内に認定請求書を提出し、市より認定を受けると、申請した月の翌月から支給されます。
ただし、異動日(出生日・転入予定日等を指す)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても、異動日の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、異動日の翌月分から支給されます。
里帰り出産などで、一時的に住所地を離れる場合でも、住所地での申請が必要になりますので、ご注意ください。
例:出生日(異動日)が5月31日の場合
「5月31日に出生」→6月15日までに申請(15日以内)→「異動日」の翌月6月分から支給開始
「5月31日に出生」→6月16日に申請(15日経過)→「申請した月」の翌月7月分から支給開始
手当を受給できる方
藤岡市に住民票があり、支給対象児童を養育し、生計を同じくしている人のうち、所得の高い方が手当を受給できます。
外国人の方も藤岡市に外国人登録していて、滞在理由・期間等の条件を満たせば対象になります。
公務員の方は、職場にて支給されるため、職場に申請してください。
申請手続について
新規認定(出生や転出など)
必要書類等
- 児童手当認定請求書
- 申請者名義の預金口座(普通口座)の見開き部分のコピー(口座番号、支店名、カナ名義の書いてあるページ)
- 申請者・配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票など)
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔入りのもの)
- その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
増額申請(第2子以降の出生など)
必要書類等
- 児童手当・額改定認定請求書
申請先
子ども課(藤岡市役所保健センター内)
〒375-8601 藤岡市中栗須327 電話番号:0274-40-2286
鬼石振興課(鬼石総合支所)一部行えない手続もあります。
〒370-1492 藤岡市鬼石170-1 電話番号:0274-52-4857
支払日について
手当は指定口座に年6回、4月・6月・8月・10月・12月・2月に前月2ヵ月分を支給しています。
振込日は各月10日です。(10日が休日の場合は、前営業日に支給します。)
金融機関ごとに振込時間は異なります。(夕方ごろ入金になる場合もあります。)
振込口座は変更できます。変更届にご記入しただき、ご提出ください。(口座変更届(93KB)、記入例(134KB))
ただし、受給者名義以外の口座には変更できません。
(例)父が児童手当を受給している場合、母や子どもの口座には変更できません。
こんなときは窓口へ
児童手当受給者に、以下のようなことが起こっている際などは、窓口にいらっしゃってください。ご連絡がないときは、手当が支給できなくなる場合や、返金していただくこともありますので、ご注意ください。
「児童と別居することになった」、「児童が施設に入所することになった」、「藤岡市外に引っ越すことになった」、
「公務員になった。または辞めた」、「マイナンバーが変更になった」、など
現況届は原則提出不要となります
現況届は毎年6月に更新の手続きを行っていましたが、前年度から児童の養育状況が変わっていなければ、一部の方を除き現況届の提出は不要です。
現況届が必要な方には現況届を送付しますので、提出してください。提出していただけない場合は、手当が支給できませんので、ご注意ください。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健やか未来部子ども課子ども支援係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2286
ファクス番号:0274-22-7502
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更新日:2025年03月24日