日中一時支援事業

更新日:2021年12月01日

日中一時支援事業(施設)

障害者又は障害児を一時的に預かることで、障害者の家族に対する支援や介護者の負担の軽減を図ることを目的とします。

対象者

下記の1・2のいずれも該当する方。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている者又は難病患者の認定を受けている方
  2. 短期入所の支給決定を受けている方

(注)はじめて障害福祉サービスを受ける方は、事前に障害支援区分の認定を行う必要があります。申請については、あらかじめご相談ください。支給量は短期入所(障害福祉サービス)の基準に準じます。

利用者負担額

費用の1割。ただし、世帯の所得状況により負担額の上限が設けられています。また、世帯員全員の市民税(所得割額)が非課税の場合、又は生活保護受給者は0円となります。
(注)サービス以外の移動を伴う移動費用等は自己負担となります。

申請方法

障害者手帳(難病患者の方は受給者証)、印鑑を持参のうえ福祉課障害福祉係で申請してください。
申請書はこちら(42KB)

(注)利用事業所については、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。

日中一時支援事業(サービスステーション)

心身障害児者の介護を行う保護者等が、一時的に介護ができない場合、県に登録をしている24時間対応型サービスステーションに介護を委託することにより、介護者の負担軽減を図ること等を目的とします。

対象者

  1. 在宅で生活する、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている者
  2. 在宅で生活する、児童相談所又は医療機関等により発達障害と診断された発達障害児

利用者負担額

30分あたり350円
(注)サービス以外のその他諸費用は自己負担になります。

申請方法

障害者手帳(難病患者の方は受給者証)、印鑑を持参のうえ福祉課障害福祉係で申請してください。
申請書(38KB)
利用者カード(167KB)

日中一時支援事業(登録介護者)

心身障害児者の介護を行う保護者等が、一時的に介護ができない場合、市に登録をしている介護者へ介護を委託することにより、介護者の負担軽減を図ること等を目的とします。

対象者

  1. 在宅で生活する、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている者
  2. 在宅で生活する、児童相談所又は医療機関等により発達障害と診断された発達障害児

利用者負担額

30分あたり150円
(注)サービス以外のその他諸費用は自己負担になります。

申請方法

障害者手帳、印鑑を持参のうえ福祉課障害福祉係で申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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