地域生活支援拠点等について

更新日:2024年04月09日

地域生活支援拠点等事業は、障がい児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、コーディネーター(市が委託する相談支援専門員)を軸とした関係機関が協力して、障がいのある方やその家族の生活を地域全体で支える仕組みです。ご家族の方の病気や事故等の緊急時に備えて、コーディネーターがお手伝いします。

・藤岡市地域生活支援拠点等イメージ図(PDFファイル:153.8KB)

地域生活支援拠点等の機能

  • 相談(緊急の支援が見込めない世帯を把握した上で、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートおよび相談支援を行う機能)
  • 緊急時の受入れ・対応(短期入所等を活用した緊急時の受入れ体制の確保、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能)
  • 体験の機会・場の提供(地域移行支援および親元からの自立のためのグループホーム等の障害福祉サービスの利用および一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能)
  • 専門的人材の確保・養成(医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者および高齢化に伴い重度化した者に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保および専門的な対応ができる人材の養成を行う機能)
  • 地域の体制づくり(地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能)

利用者登録について

・対象者
在宅で生活している障がいのある方で、登録を希望する方。
介護者や保護者の病気や怪我等の緊急的な理由により、介助や見守りができず障がいのある方が家で独りになるような突発的な事態が発生した場合に、支援が見込めない方が対象です。

・登録方法
福祉課窓口にて、制度概要説明後、登録希望者の生活状況等の聞き取りを行います。
(注)事前予約制(事前に下記までご連絡のうえ、ご来庁ください。下記より地域生活支援拠点等情報提供シートをダウンロードし、ご記入の上持参いただくとスムーズです。)

・必要なもの
障害者手帳、印鑑
(注)自立支援医療(精神通院医療)受給者または難病の方は、受給者証をお持ちください。

拠点等事業所の指定について

・対象事業所
相談支援事業所、短期入所事業所、居宅介護事業所、生活介護事業所、共同生活援助事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A・B型事業所

・指定を受ける手順

  1. 福祉課障害福祉係へ、地域生活支援拠点等事業所指定申請書(様式第1号)をご提出ください。
    (注)障害福祉サービス事業所として指定を受けている旨を証する書類(写し)、定款および運営規定(写し)を併せてご提出ください。
  2. 市で申請を受理した後、指定基準に該当するか否かを審査し、基準に該当すると認める事業所に対し、地域生活支援拠点等事業所指定決定通知書(様式第2号)を交付します。
  3. 指定の状況は、地域生活支援拠点等名簿(様式第7号)へ掲載し、相談支援事業所および他の拠点事業所と共有します。現時点での指定事業所は下記をご確認ください。

拠点等事業指定事業所一覧(令和6年4月5日時点)(PDFファイル:112KB)

<各種様式はこちら>
・地域生活支援拠点等情報提供シート(97KB)
・週間予定表(28KB)
・地域生活支援拠点等事業所指定申請書(様式第1号)(127KB)(21KB)
・地域生活支援拠点等事業所指定事項変更届出書(様式第4号)(20KB)
・地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)(20KB)
・地域生活支援拠点等事業緊急時受入れ委託料請求書(様式第8号)(20KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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