障害者総合支援法の障害福祉サービス

更新日:2021年12月01日

障害福祉サービスを受けるために

障害福祉サービスの種類と内容

介護給付

・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排泄、食事などの介護を、また、通院の介助をします。
・重度訪問介護
重度障害があって、つねに介護が必要な人に、自宅で入浴、排泄、食事などの介助や外出時の移動の介護をします。
・同行援護
視覚障害により外出困難な人の、外出の手助けをします。
・行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難で、つねに介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の介護などをします。
・短期入所(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気や用事の場合、短期間施設で入浴や食事の介護をします。
・重度障害者等包括支援
つねに介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
・療養介護
医療の必要な障害者でつねに介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。
・生活介護
つねに介護が必要な人に、施設で入浴、排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
・施設入所支援
施設に入所する人に、入浴、排泄、食事の介護などが受けられます。

訓練等給付

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
・就労定着支援
一般就労に移行した方を対象に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
・就労移行支援
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
・就労継続支援
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
・共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
・自立生活援助
グループホームや障害者支援施設、病院等から退所・退院した障害者等を対象に、定期または随時訪問を行い、日常生活の実現に必要な支援を提供します。

障害児通所支援の種類と内容

・児童発達支援
心身の発達の気になる子どもが安心して日常生活を送るための支援・訓練を行います。
・保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
・放課後等デイサービス
障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。

(注)障害児通所支援の利用には、障害支援区分は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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