障害支援区分認定とサービス利用申請

更新日:2021年12月01日

障害者総合支援法の障害福祉サービスを受けるには、事前に障害支援区分認定を受ける必要があり、この認定結果により利用できるサービスの種類や支給量が決められます。

申請からサービス利用までの流れ

1 相談・申請
市福祉課へ、どんなサービスを使いたいのか、使えるのかなどを相談し申請します。

2 調査
市の職員が、障害者や保護者と面談し、本人の状況などを聞き取り調査します。

3 認定審査会(月1回開催)
調査結果や医師の診断書をもとに、審査判定が行われます。

4 障害支援区分の認定
審査会の結果を受けて、市から申請者へ障害支援区分認定通知書を送付します。その後、必要に応じて相談支援事業所を選定し、計画相談依頼を行ってください。

5 支給決定、受給者証の交付
計画相談を作成した相談支援専門員より、サービス等利用計画案が市へ提出され、利用計画を基に支給決定を行い、申請者へ受給者証を交付します。

6 事業者と契約して利用開始
サービスを受けたい事業者(事業所)と打合せをして契約を結んでもらい、サービス利用を始めてください。

なお、利用者負担は原則1割負担です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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