移動支援事業

更新日:2023年04月01日

目的

屋外での移動に困難がある障害児者に対して、外出のための支援を行うことにより、障害児者の地域での自立生活を支援し、社会参加を促進させることを目的とします。

事業の形態

事業の形態は下記のとおり

  • 個別支援型:支援を受ける障害児者1人に対して常に支援者1人以上で支援するもの
  • グループ支援型:支援を受ける複数の障害児者に対して支援者1人以上で支援するもの(支援を受ける障害児者の数は、支援者の数の3倍まで。)

対象者

下記の1から3のいずれにも該当する者

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を取得している者又は難病患者の方で、本市の住民基本台帳に登録されている方又は本市が援護の実施者になっている方
  2. 障害支援区分の認定を受けている(18歳未満は、5領域11項目調査による認定を受けている)
  3. 中学生以上(ただし、小学生は通学に限り利用可能)。

支給量

  • 障害者および難病患者(18歳以上)・・・30時間/月
  • 障害児(18歳未満)・・・・・・・・・・・・・・・・15時間/月

利用者負担額

費用の1割。ただし、世帯の所得状況により負担額の上限が設けられています。また、世帯員全員の市民税(所得割額)が非課税の場合、又は生活保護受給者は0円となります。
(注)サービス以外の移動を伴う移動費用等は自己負担となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉課障害福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2384
ファクス番号:0274-22-5592

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