要介護・要支援認定申請について

更新日:2023年06月05日

介護保険のサービスを利用するときは、要介護・要支援認定を受けていただく必要があります。申請から認定までの流れは次のようになります。

要介護・要支援認定申請から認定までの流れ

申請

窓口で介護保険証を添えて要介護認定の申請を行います。認定が出るまでの間、介護保険証の代わりとなる「資格者証」を交付いたします。

訪問調査

市の調査員が自宅等を訪問し、全国共通の聞き取り調査を行い、本人の心身の状態を調査します。

主治医の意見書

定期受診をされている方でも、申請後にあらためて受診が必要となる場合もあります。受診をする際には、「要介護認定申請をした」と主治医に伝えてください。主治医への意見書作成依頼は藤岡市が行います。

審査・判定

コンピュータ判定(一次判定)

訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータによる判定を行います。

介護認定審査会(二次判定)

コンピュータによる一次判定の結果をもとに、医療、保健、福祉の専門家で組織される介護認定審査会において審査・判定を行います。

認定

介護認定審査会の判定結果をもとに、要介護状態区分の認定を行います。

認定の結果は、介護が必要な度合が軽い方から、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の7段階に分けられます。また、基本チェックリストに該当し、デイサービスやホームヘルプサービスのみを利用される方は、一次判定以降を行わずに総合事業対象者に認定されます。

 

要介護・要支援認定について

介護保険課への要介護認定の申請に基づき、訪問調査や介護認定審査会による審査を経て、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を決定します。

申請できる人

本人、家族、民生委員、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、成年後見人 など

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(紛失された場合は、窓口でお伝えください)
  • 医療保険証(65歳未満の方のみ)

上記の必要書類の他に、かかりつけの病院や医師の氏名がわかるようにご準備をお願いします。

申請窓口

  • 介護保険課(市役所福祉会館2階)
  • 鬼石振興課(鬼石総合支所)

要介護認定(要支援認定)の区分変更について

認定の有効期間内に、心身の状態が著しく変化した場合は、介護度を見直す「変更申請」ができます。

介護保険のサービスをご利用中の場合は、担当のケアマネジャーとよくご相談されてから変更申請をしてください。

下記リンク先ページより変更申請書をダウンロード可能です。

各種申請書・様式ダウンロード

なお、申請の際はダウンロードページの注意事項を必ず確認してください。

認定の延期について

要介護(要支援)認定処分は、原則として30日以内に行うこととなっておりますが、認定調査や主治医意見書の作成に日時を要するなどにより、30日以内に処分を行えないときは、「介護保険要介護・要支援認定延期通知書」(以下、「延期通知書」という。)を送付します。
延期通知書には、当該申請に対する処分を行うために、なお要する期間(処理見込期間)およびその理由が記載されています。
延期通知書に対して、新たに手続きが必要になることはありません。恐れ入りますが、認定結果が通知されるまで今しばらくお待ちください。

処理見込期間について

延期通知書に記載する「処理見込期間」は、延期通知書を発行する時点で当該申請を審査する認定審査会の開催予定日がすでに決まっている場合には、その認定審査会で判定が出た場合に被保険者に対して結果を通知できると見込まれる日を記載しています。
また、延期通知書を発行する時点で当該申請を審査する認定審査会の開催予定日が決まっていない場合には、約1ヶ月先の日を記載しています。
認定審査会の開催予定日は、主治医意見書や認定調査票の提出状況により変わりますので、実際の認定処分が延期通知書に記載した処理見込期間より遅れることや早まることがあります。

要介護認定(要支援認定)の更新

要介護認定には有効期間があり、引き続き介護サービスを利用する場合は、更新の手続きが必要になります。

認定の有効期間は介護保険被保険者証に記載されております。

有効期間満了までに「更新申請」を行い、あらためて「認定」までの手続きが必要になります。

更新申請の延期通知書について

更新申請については、有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、申請日から30日を超えて認定を行う場合であっても、被保険者の同意を得ることで延期通知を省略して差し支えないとの方針が国より示されています。
本市ではこの方針を受けて、更新申請時に同意をいただいた方で、有効期間内に認定を行うことができる場合には、延期通知書の送付を省略しますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護認定係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2294
ファクス番号:0274-40-2196

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