福祉医療制度の対象者

更新日:2024年03月28日

下記に該当する人で申請し認定された人が対象になります。

子ども

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(ただし、4月1日生まれの人は、18歳の誕生日の前日まで)

障害者

  • 特別児童扶養手当 1級、2級
  • 障害年金 1級、2級
  • 身体障害者手帳 1級、2級、3級、4級(言語機能障害)
  • 療育手帳 A、B

※令和5年8月1日より、障害を理由に福祉医療費受給資格者証をお持ちの方につきましては所得制限が導入されました。詳しくはこちらをご覧ください。

母子・父子家庭

・母子(父子)家庭で19歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童

を扶養している人とその児童

・父母のない19歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童

(注釈)ただし、4月1日生まれの児童は、18歳の誕生日の前日まで

福祉医療の資格要件

資格要件一覧表
対象区分 資格要件
子ども 全診療 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(ただし、4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日の前日まで)
重度心身障害者(所得要件があります) 特別児童扶養手当 1級、2級
障害年金 1級、2級
身体障害者手帳 1級、2級、3級、4級(言語機能障害)
療育手帳 A、B
高齢重度障害者(所得要件があります) 障害年金 1級、2級
身体障害者手帳 1級、2級、3級、4級(言語機能障害)
療育手帳 A、B
母子・父子家庭 ・19歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養している人とその児童
・19歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の父母のない児童
(注釈)ただし、4月1日生まれの児童は、18歳の誕生日の前日まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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