令和5年8月から所得制限が導入されます(重度心身障害者・高齢重度障害者)

更新日:2025年02月22日

福祉医療費を受給している重度心身障害者および高齢重度障害者の人を対象に、令和5年8月から所得の基準が導入されます。これにより所得の多い人(所得制限基準額を上回る人)は、令和5年8月1日から福祉医療制度の助成対象となりません。公平性の確保や福祉医療制度を将来にわたって安定的に運営していくためにご理解をお願いいたします。

また、市内の重度心身障害者および高齢重度障害者の数は約2100人で、所得制限により助成対象とならない人は65人程度であり全体の3~4%となる見込みです。

所得の確認対象について

所得の確認対象は、受給資格者本人および同居する配偶者・扶養義務者です。同居する扶養義務者とは、以下の3つすべてに該当する者のことを言います。

  • 受給資格者の民法877条第1項に定める扶養義務者

受給資格者の直系血族および兄弟姉妹のことです

  • 受給資格者の生計を現に維持する者

受給資格者の生計に要する費用の大半を負担している者のことです

  • 受給資格者と同一の住民票に記されている者

実際は別居していても、住民票を移していない場合は該当になりますのでご注意ください

所得制限基準について

所得制限の基準は、たとえば夫婦2人世帯の場合、年間収入約860万円で所得に換算すると650万円程度となり、高い所得といえます。一般的な所得以下の世帯の方は、引き続き助成の対象となります。詳しい基準額については、下記の表「所得制限基準額および収入額の目安等」をご確認ください。

対象所得

対象となる所得は、給与所得・譲渡所得・不動産所得・雑所得(年金)等です。ただし、障害年金や遺族年金などの非課税所得は対象となりません。

所得制限基準額および収入額の目安等

受給資格者本人

所得制限基準額および収入額の目安等
扶養親族等の数 所得制限基準額 収入額の目安
0人 3,604,000円以下 約5,180,000円
1人 3,984,000円以下 約5,656,000円
2人 4,364,000円以下 約6,132,000円
3人 4,744,000円以下 約6,604,000円

配偶者又は扶養義務者

所得制限基準額および収入額の目安等
扶養親族等の数 所得制限基準額 収入額の目安
0人 6,287,000円以下 約8,319,000円
1人 6,536,000円以下 約8,586,000円
2人 6,749,000円以下 約8,799,000円
3人 6,962,000円以下 約9,012,000円
  • 受給資格者本人および配偶者・扶養義務者のいずれかが所得制限基準額を上回る場合は、助成対象となりません。
  • 扶養親族等の数は、税法上実際に扶養している人の数です。
  • 所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。
  • 収入額の目安は、給与所得者を例とした額です。

所得制限に関するQ&Aについて

所得制限の詳細をQ&A形式で掲載しますのでご覧ください。そのほか不明点がある場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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