後期高齢者医療制度について

更新日:2024年12月06日

「後期高齢者医療制度」とは、75歳以上(一定の障がいがある人は65歳以上)の人を対象とする医療制度です。

75歳の誕生日になると、今まで加入していた健康保険などから離脱して「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。

会社の健康保険などに加入していた人が「後期高齢者医療制度」へ加入したとき、被扶養者の人は、新たに国民健康保険などに加入する手続きが必要です。すでに国民健康保険に加入している人は必要ありません。

対象者(被保険者)

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上から74歳の一定の障がい(注釈1)があり、届出をした人

ただし、生活保護受給中の方は除きます。

注釈1:一定の障がいとは、下記の手帳または証書を所持している状態を指します。

  • 身体障害者手帳1級~3級、4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
  • 療育手帳A
  • 国民年金法、厚生年金法の障害年金1級、2級

医療機関を受診するとき

医療機関を受診するときは「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

自己負担割合は所得区分によって決定され、毎年8月1日を基準日として更新します。後期高齢者医療保険に加入されている方の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」です。

負担割合一覧
所得区分 窓口負担割合 世帯状況
現役並み所得者III 3割 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人
現役並み所得者II 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人 
現役並み所得者I 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人
一般II 2割
  • 被保険者が同一世帯に1人

住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上の人

  • 被保険者が同一世帯に2人以上

住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上の人

一般I 1割 現役並み所得者および一般II、低所得者に該当しない人
低所得者II 世帯全員が住民税非課税の人
低所得者I 世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人(年金収入は控除額を80万円として計算)

なお、自己負担割合3割の方は、次の1・2のいずれかに該当する場合、自己負担割合が1割または2割になる場合があります。

1.基準収入額適用

収入額が以下の基準に該当し、広域連合で認定された場合、または申請によって認定された場合

収入判定基準一覧
被保険者数 収入判定基準
世帯に1人 被保険者の収入額(注釈2)が383万円未満
(ただし、383万円以上でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その人との収入額の合計が520万円未満)
世帯に複数 被保険者の収入額の合計が520万円未満

注釈2:収入額とは所得税法上の収入金額のことで、各種所得控除や必要経費を差し引く前の金額のこと。土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合も、売却金額が収入額に含まれます。

 

2.昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上でも、旧ただし書き所得(前年の総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額が210万円以下の場合(申請不要)。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化に基づき、令和6年12月2日以降、従来の被保険者証は新規発行・再発行ともに終了します。

今後は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入する方、被保険者証の券面に変更があった方には、被保険者証に代わる「資格確認書」を交付します。

詳細は、下記リンクをご確認ください。

特定疾病療養受療証

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。

厚生労働大臣指定の特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

お手続きについて

下記のものを保険年金課5番窓口へ持参していただき、申請をしてください。申請書は窓口でお渡しします。

  • 被保険者証または資格確認書
  • 特定疾病にかかっていることを証明する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度に加入前の健康保険から交付された特定疾病療養受療証等)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

また、資格確認書にも特定疾病区分を記載することが可能です。詳細は以下のリンクをご確認ください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

令和6年12月2日以降は被保険者証の新規発行がされなくなることに伴い、限度額適用認定証等も併せて発行されなくなります。

現在お持ちの限度額適用認定証等は券面に変更がない限り有効期限(最長で令和7年7月31日)まで利用できます。

マイナ保険証を利用する方

マイナ保険証で受診すれば自己負担限度額区分の情報が医療機関で確認できるため、手続きなしで限度額区分が適用され、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証を利用しない方

限度額適用認定証等の発行がされなくなるため、限度区分を資格確認書に記載する方法に変わります。

限度区分が記載された資格確認書を医療機関窓口に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

お手続きについて

希望により「任意記載事項併記申請書」を提出していただくことで、「任意記載事項」として限度区分を資格確認書に記載することができます。

資格確認書に任意記載事項の記載を希望される方は、保険年金課5番窓口でお手続きが可能です。

減額認定の認定を受けた低所得IIの方が長期入院該当を受けるとき

過去12か月(低所得者IIの減額認定を受けていた期間)で入院日数が91日以上の場合は、入院時の食事代が減額される場合があります。

保険年金課5番窓口にて「長期入院日数届書」の申請をしてください。マイナ保険証移行後も、別途申請が必要です。「長期入院該当」適用は申請月翌月1日からとなります。

新たに群馬県の後期高齢者医療制度の対象となった方で、過去12か月以内に前保険における低所得者IIの減額認定を受けていた場合は、その間の入院日数も加算対象となります。

お手続きについて

下記のものを保険年金課5番窓口へ持参の上、申請をしてください。申請書は窓口でお渡しします。

  • 被保険者証または資格確認書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)
  • 病院等が発行する入院期間がわかるもの(領収書等)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

被保険者証等の再交付について

被保険者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失等した方

令和6年12月2日以降は、現行の被保険者証および限度額適用認定証(限度証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)は再交付ができません。

被保険者証等を紛失や破損、盗難された場合は、以下の証を交付します。

交付する証一覧
紛失等した証

交付する証

被保険者証 資格確認書

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

資格確認書(任意記載事項として限度区分を併記したもの)

特定疾病療養受療証を紛失等した方

特定疾病療養受療証を紛失等した場合、令和6年12月2日以降でも特定疾病療養受療証を再交付します。保険年金課窓口で再交付申請が可能です。

資格確認書を紛失等した方

資格確認書を紛失等した場合、資格確認書を再交付します。

お手続きについて

本人が申請手続きする場合や同一世帯の親族が手続きする場合は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)を確認した上で、窓口交付いたします。

本人確認書類が確認できなかった場合については、郵送にて交付いたします。

また、別世帯の親族が申請する場合は、別途委任状が必要となりますので、下記ファイルをダウンロードしていただき、持参してください。

郵送での申請手続きの希望の場合は、下記申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、郵送してください。申請書に不備等なければ1週間程度で住民登録地へ郵送します。(送付先変更届が提出されている場合は変更届先住所)

被保険者証、限度証、減額証を紛失等した方

資格確認書、特定疾病療養受療証を紛失等した方

送付先

〒375-8601

群馬県藤岡市中栗須327番地

藤岡市役所 保険年金課 医療年金係 宛

関連リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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