ふるさとの木で家づくり支援事業
地域の林業や木材産業の発展を図るため、地域材を使って藤岡市内に住宅を新築する人を支援します。
補助の主な要件
- 申請者自身が居住するための住宅を藤岡市内に新築すること
- 延床面積が80平方メートル以上280平方メートル以下の一戸建て住宅であること
- 構造材、化粧材、造作家具に地域材を8立方メートル以上使用すること
- 施工業者が建築一式工事の許可を受けていること
- 申請した年度内に上棟すること
地域材について
次のいずれかに該当するぐんま優良木材(ぐんま優良木材品質認証センターが定めるぐんま優良木材製品品質規格基準に適合する木材)を地域材として取り扱います。
- 藤岡市内で伐採されたもの
- 藤岡市内のぐんま優良木材認証工場で製材又は加工されたもの
補助の内容
住宅への補助
構造材、化粧材、造作家具に使用されている地域材の量に応じた金額を補助します。店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の地域材が対象です。
地域材使用量 | 補助金額 |
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地域材1立方メートルあたり | 2万円 |
(例)8立方メートル(最少) | 16万円 |
(例)20立方メートル(最大) | 40万円 |
転入者への補助
補助対象の住宅を新築して市外から藤岡市へ転入し、5年以上継続して居住する意思がある場合に加算して補助します。転入者として取り扱うのは、次のいずれかに該当する人です。
- 藤岡市に転入後1年以内の人
- 藤岡市にこれから転入しようとする人
- 藤岡市から転出後3年以上が経過し、再度転入する人
対象となる申請1件につき | 10万円 |
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この制度を利用して鬼石地域に転入する場合は、さらに「過疎地域移住定住支援事業補助金」が受けられます。詳細は鬼石振興課へお問い合わせください。
要綱・様式等
この補助金の詳細は、「藤岡市ふるさとの木で家づくり支援事業補助金交付要綱」で確認してください。
要綱等
藤岡市ふるさとの木で家づくり支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 182.1KB)
様式
様式第1号(交付申請書) (Wordファイル: 23.1KB)
様式第3号(交付決定変更・中止申請書) (Wordファイル: 17.7KB)
更新日:2023年04月01日