新型コロナウイルス感染症関連情報
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更されます。主な変更点は以下のとおりです。
5月7日まで | 5月8日以降 | |
分類 | 2類相当 | 5類感染症 |
診療体制 | 発熱外来や指定医療機関 |
段階的に拡大(原則全ての医療機関) |
医療費 | 全額公費負担 | 原則自己負担(コロナ治療薬等一部公費負担あり) |
感染者の把握方法 | 毎日の全数把握(全ての医療機関が感染者をその都度、保健所に報告) | 週1回の定点把握(事前に指定した医療機関が感染者を定期的に保健所に報告) |
療養について | 保健所による健康観察、宿泊療養、入院 | 法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控える かどうかは、個人の判断に委ねられます。 |
詳しくは、厚生労働省ホームページを確認してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健やか未来部健康づくり課新型コロナウイルス対策係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-22-1211(代表)
ファクス番号:0274-22-7502
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