新型コロナウイルス感染症関連情報

令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更され、医療医療提供体制は令和6年3月末までを通常の医療提供体制への移行期間とし公費支援や相談窓口の設置等を実施していました。

令和6年4以降は、通常の医療提供体制となります。

  令和6年3月末まで 令和6年4月1日以降
分類 5類感染症 5類感染症
診療体制 段階的に拡大(原則全ての医療機関)

通常の体制に完全移行

医療費 原則自己負担(コロナ治療薬等一部公費負担あり) 医療保険の自己負担割合に応じた負担(医療保険における高額療養費制度の適用あり)
療養について 法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控える かどうかは、個人の判断に委ねられます。 法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控える かどうかは、個人の判断に委ねられます。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページを確認してください。

新型コロナウイルス感染症の相談について

群馬県新型コロナウイルス感染症受診相談センターは令和6年3月31日で終了します。

詳しくは、群馬県ホームページを(外部リンク)を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部健康づくり課健康増進係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2808
ファクス番号:0274-22-7502

お問い合わせフォームはこちら