藤岡都市計画公園の事業認可について

更新日:2026年04月01日

藤岡都市計画公園事業(毛野国白石丘陵公園)の事業認可について

藤岡都市計画公園事業5・5・2号 毛野国白石丘陵公園について、都市計画法第59条第1項の規定による群馬県知事の認可を受けましたのでお知らせします。

事業認可の概要

施行者の名称

藤岡市

都市計画事業の種類および名称

藤岡都市計画公園事業5・5・2号 毛野国白石丘陵公園

事業地の所在

藤岡市白石字北原地内および白石字猿田地内

事業施行期間

令和8年3月17日から令和15年3月31日

事業認可図書の縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、本事業計画に係る図書を縦覧します。

縦覧場所

藤岡市役所都市建設部都市施設課(中庁舎1階)

縦覧期間および時間

令和15年3月31日まで 午前8時30分から午後5時15分まで  

(土曜日、日曜日、祝日および年末年始は除く)

事業認可により生じる制限等について

建築等の制限(都市計画法第65条)

都市計画事業の認可の告示以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、藤岡市長の許可を受けなければなりません。

土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

施行者の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額および当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で藤岡市に届け出なければなりません。

届出があった後30日以内に、藤岡市が届出をした者にその土地建物等を買い取るべき旨の通知をした場合は、当該土地建物等を藤岡市が買い取ることができますので、この届出から30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことができません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市施設課都市施設係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2332
ファクス番号:0274-22-6444

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