重要土地等調査法について

更新日:2023年12月13日

法律の概要

重要土地等調査法(重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律)は安全保障上重要な施設(重要施設)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するための法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

重要施設の周囲(おおむね1キロメートル)や国境離島等を「注視区域」または「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳等の収集を基本とし、必要に応じて現地調査や、土地等の利用者等からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。

(注釈)機能阻害行為に該当すると考えられる行為

・自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置

・施設に対する妨害電波の発射

・領海基線の近傍の土地で行う低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある形質変更など

 

 

制度の詳細

制度についての詳細は、内閣府ホームページをご覧ください。

藤岡市の状況

令和6年1月15日に藤岡市内の一部地域について「注視区域」の指定が施行されます。

※特別注視区域の指定はありません。

名称 指定の事由
新町駐屯地 活動拠点(自衛隊)
吉井弾薬支処 機能支援(自衛隊)

区域の詳細は内閣府ホームページでご確認ください。

お問い合わせ先

ご不明な点などがある場合は、内閣府重要土地等調査法コールセンターに直接お問い合わせください。

お問い合わせ 内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号 0570-001-125

平日9時30分から17時30分まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

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