住所・名前の変更登記の義務化について

更新日:2025年09月30日

住所・名前の変更登記の義務化

相続登記や住所等変更登記がされないことによって、所有者が分からない土地が増え、公共工事や災害復旧が円滑に進まないなど、様々な悪影響が生じています。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されたところですが、令和8年4月1日からは、これまで任意だった不動産の所有者の住所・名前の変更登記についても法律で義務付けられることとなりました。不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。法人が所有する不動産についても同様です。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。
令和8年4月1日よりも前に住所等の変更があった場合も義務化の対象となることから、令和10年3月31日までに変更登記が必要になります。
詳しくは、管轄の法務局へお問い合わせください。 

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