残土条例について

更新日:2024年04月01日

残土条例の目的

この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土および切土について必要な規制を行うことにより、災害の発生および土壌の汚染等を未然に防止するとともに生活環境の保全を図ることを目的としており、平成22年6月1日に施行しました。

条例の適用を受ける事業

土砂等による現況の地盤から高さ1mを超える土地の埋立て、盛土(一時たい積を含む。)および現況の地盤から高さ2mを超える土地の切土を行う事業で、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の場合、本条例の適用を受け許可申請が必要になります。

(例)
・農地などを駐車場や資材置場等にするために造成工事を行う場合
・山林などに土砂の埋立てを行う場合
・個人又は会社などが所有している土地を建設工事現場から搬出される土砂の置場で使用する場合
・農地改良を目的とした農地の埋立てを行う場合
・山間部の土砂を掘削して他の場所へ運搬する場合

ただし、他法令の規定による許可又は認可に基づき行う事業に関しては、適用にならないこともあります。

事業者・工事施工者の責務

事業者および工事施工者は、事業による災害の発生および土壌の汚染等を未然に防止するため、必要な措置を講じなければなりません。
また、事業区域の周辺住民などに対し、事業の内容を事前に公開し周知を図るとともに、事業に対する苦情等が生じたときは誠意をもって対応しなければなりません。

土地所有者の責務

土地所有者は、事業が施行されることによる災害の発生および土壌の汚染等の防止を図るため、適正な維持管理に努めなければなりません。
また、災害発生の恐れが著しい場合で、事業者がその対策を講じないときは、事業者に代わって土地所有者に対して災害発生の防止に必要な工事が命ぜられることがあります。

事業者は許可申請等の手続きを

1.事前相談
事前相談は、事業区域の面積が500平方メートル以上のものが対象になります。
(事業区域の面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満については事前相談のみで終了)

2.事前公開
条例の許可申請を必要とする事業は、事前協議を行う前に、事業概要および土砂の搬入経路を示した標識を設置し、周辺住民および関係者に説明会等を実施し周知を図る必要があります。

3.事前協議
事業許可申請の前に、市長(都市計画課)と事前協議を行っていただきます。 事前協議の審査期間は、事業区域の規模によって異なりますが、おおむね1ヶ月半を要します。

4.許可申請
許可申請から許可書の交付までは、事業区域の規模によって異なりますが、おおむね1ヵ月を要します。

許可申請に係る手数料

下記の金額を許可申請時に納付書により市指定金融機関に納めていただきます。

■当初許可申請 1件につき3万円
■変更許可申請 1件につき2万円

事業の施行にあたっては

次の点に注意してください。

(1)事業区域には、みだりに人が立ち入るのを防止する囲いを行うこと。
(2)事業区域と隣接地の間は、災害に備え、十分な保安距離を確保すること。
(3)交通対策について、十分な処置をすること。
(4)工事の施工にあたっては、騒音、振動、粉じん、土砂等の流出など防止対策をすること。
(5)工事中は、現場責任者を常駐させ、災害事故や被害防止に特に注意し、万一災害等が発生した場合は、責任をもって解決にあたること。

違反者に対しては

次の処分や罰則があります。

(1)許可の取消し
(2)工事の停止、原状回復等必要な改善の命令
(3)2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

残土条例許可申請の様式等

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

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