景観法・藤岡市景観条例に基づく届出
市内で一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更等がある場合は、景観法に基づく届出が必要です。(平成25年4月1日より藤岡市景観条例を施行しました。)
本市では、群馬県景観条例に基づく大規模行為の届出の必要はありません。
藤岡市景観計画を改定しました
令和2年10月30日付で藤岡市景観計画の改定を行いました。藤岡市の景観計画は、地域固有の景観を守り、活かし、育て、次世代へ伝えていくことを目的に策定しています。当初の策定から7年が経過し、本計画で重点景観区域の中心として位置付けている史跡高山社跡が世界文化遺産へ登録されるなど、策定当時の記述との相違について時点修正を図るとともに、本市の推進すべき景観施策などの見直しを図り、市民・事業者・行政が協働して進める景観まちづくりを推進することを目的に改定を行いました。
なお、今回の改定では、行為の制限や届出事項の変更はありません。
届出制度の概要について
景観法・藤岡市景観条例に基づく届出制度の概要を示しています。
届出が必要となる行為や、届出に必要な添付図書などを記載していますので、参考としてください。
また、代理人が届出の手続きを行う場合は委任状が必要です。
届出・事前協議の様式
名称 | 様式 | ダウンロード | |
---|---|---|---|
事前協議書 | 様式第1号 | 事前協議書(Wordファイル:53KB) | 事前協議書(記載例)(PDFファイル:130.8KB) |
景観計画区域における行為届出書 | 様式第3号 | 景観計画区域における行為届出書(Wordファイル:19.5KB) | 景観計画区域における行為届出書(記載例)(PDFファイル:72KB) |
景観計画区域における行為変更届出書 | 様式第4号 | 景観計画区域における行為変更届出書(Wordファイル:21KB) |
注釈:各種申請書様式への押印は不要となりました。なお、代理人による申請の場合、委任状に申請者による署名又は記名押印が引き続き必要です。
また、申請書提出の際、本人様もしくは代理人様からの申請であることを重ねて確認するため、名刺等を添付いただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課計画指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2024年01月01日