盛土規制法について

更新日:2025年05月23日

盛土規制法の運用開始について

群馬県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規定に基づき、中核市を除く県内全域を規制区域に指定し、令和7年5月26日から運用を開始します。

藤岡市でも市内全域が規制対象となります。規制区域や規制内容等の詳細につきましては、以下の群馬県のホームページからご確認ください。

開発許可によるみなし許可について

盛土規制法第15条第2項(第34条第2項)の規定により、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(開発許可)を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については盛土規制法第12条第1項(第30条第1項)の許可を受けたものとみなす、とされています。

そのため、開発許可により盛土規制法の許可を受けたものとみなされた工事については盛土規制法の規定に基づき、現場での標識の掲示が必要になります。また、工事の規模や工程により、盛土規制法の規定に基づき中間検査や定期報告が必要になります。

みなし許可に係る盛土規制法様式等
様式名称 番号 ダウンロード
中間検査申請書 様式第13 中間検査申請書(Excelファイル:13.7KB)
定期報告書   定期報告書(Excelファイル:14.4KB)
標識の掲示 様式第23 標識の掲示(PDFファイル:501.3KB)

中間検査は盛土規制法施行令第23条(第32条)の規模の工事で、第24条第1項の工程ごとに必要となります。
定期報告は盛土規制法施行令第25条(第33条)の規模の工事で必要となります。
標識の掲示は「開発許可に基づくもの」と「盛土規制法許可に基づくもの」の両方の標識が必要となります。

中間検査手数料について

盛土規制法による中間検査を受けるときは、その面積に応じて下表の手数料が必要となります。

盛土規制法に係る中間検査手数料
盛土または切土をする面積 金額
0.3ヘクタール以下 3,700円
0.3ヘクタールを超え、2ヘクタール以下 5,600円
2ヘクタールを超え、4ヘクタール以下 9,400円
4ヘクタールを超え、7ヘクタール以下 16,000円
7ヘクタールを超え、10ヘクタール以下 28,000円
10ヘクタール超え 39,000円

藤岡市では、みなし許可に係る案件のみ取り扱います。

みなし許可に該当しない案件は群馬県の取り扱いとなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課計画指導係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444

お問い合わせフォームはこちら