都市計画法施行規則第60条に規定する証明の添付について
都市計画法施行規則第60条に規定する証明の添付について
藤岡市は、限定特定行政庁として建築確認審査事務を行っておりますが、確認済証を発行する上で、関係法令となる都市計画法については、都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項のすべての規定に適合していることを確認する必要があります。
また、建築基準法施行規則では、建築確認申請書の添付書類として、上記の全ての規定に適合していることを証する書類(以下「60条証明」とします。)を添付することが定められているため、令和6年10月1日より、添付を必要とする建築確認申請書を藤岡市に申請の際には、60条証明の添付を求めることといたします。
申請時に混乱をきたすことがないよう事前に周知させていただきますので、60条証明を必要とする場合は、早めに準備いただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課建築指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2024年11月05日