建設リサイクル法に基づく届出・通知の電子申請を開始します
建設リサイクル法に基づく届出・通知の電子申請について
令和7年1月1日から藤岡市における建設リサイクル法に基づく届出および通知(以下「届出等」といいます。)について、藤岡市が届出先の窓口となるものでは、電子メールで届出等が行えるようになります。(窓口での届出等も、これまで通り受付します。)
電子メールで届出等を行った場合には、メールが市役所に届いているか確認するため、藤岡市役所建築課建築指導係(0274-40-2827)まで電話で連絡してください。また、電子メールでの届出等では副本への押印を想定していません。必要な場合は、今まで通り書面での届出等をお願いいたします。
藤岡市は建築基準法第6号第1項第4号(都市計画区域内)の建築物に係る建設リサイクル法の届出等の窓口となります。それ以外の建築物に係る届出は高崎土木事務所、通知は藤岡土木事務所の管轄になりますのでご注意ください。
通知については上図の1、2までのフローは同様ですが、通知済のシールはありませんのでご承知おき下さい。
電子メールによる届出等に関するQ&A
電子メールによる届出等が可能となるのはどの手続きですか。
- 第10条第1項に規定する対象建設工事の届出
- 第10条第2項に規定する届出済み事項の変更に関する届出
- 第11条に規定する対象建設工事の通知
届出書を電子メールで送信する場合の方法を教えてください。
電子メールによる届出等の受信用メールアドレス
kenchiku2@city.fujioka.gunma.jp
電子メールの件名
リサイクル法届出 【工事場所】または、リサイクル法通知【工事場所】
添付ファイルの形式
- PDFファイル
一度に受信可能なメール容量は5MB程度です。ファイル容量が大きい場合はファイルを圧縮や分割するなどして送信してください。
電子メールで届出書または通知書を提出した場合、届出等の日はいつになりますか。
電子メールが開庁日の午後5時15分までに提出窓口の受信用メールアドレスに届いた場合、受信日が届出等の日となります。
開庁日の上記時刻より後、土曜、日曜および祝日(12月29日から1月3日を含みます。)に届いた場合は、次の開庁日が届出等の日となります。
不足書類等があって形式上の要件を満たしていない場合、当初の届出等では法律で規定された手続上の義務を履行したことにならないため、必要な補正を完了した届出等が提出窓口に届いた日が届出等の日となります。
届出書の受理後、届出済みシールはどのように渡されますか。
届出書を送信したメールアドレスあてに届出済みシール(PDFファイル)を送信します。御自身でA4サイズで印刷して防水措置等をしていただいた上で工事看板とともに掲示してください。なお、通知については通知済シールというものはありませんのでご承知おき下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課建築指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2024年11月20日