建築確認申請について
概要
本市は限定特定行政庁であり、建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるものおよび高さが16mを超えるものを除く)、同条第1項第3号に掲げる建築物、および一部工作物の確認審査および中間・完了検査などの事務を行います。
藤岡市が行う建築確認申請等の事務は下記の通りとなります。
建築確認申請事務について (PDFファイル: 70.4KB)
手続きの流れ
事前調査等
確認申請は、事前に開発許可の要・不要や用途地域、建築基準法の道路種別や幅員、公共下水道の供給開始区域および合併浄化槽の排水放流先等を市役所等関係機関で調査してください。
本受付
確認申請受付の際に納付書を渡しますので、申請手数料を本庁舎1階のしののめ信用金庫藤岡市役所出張所窓口(以下「窓口」とします。)で納付してください。窓口の営業時間は8時30分から16時30分(12時から13時は除く)になりますので、建築課には、午前は11時30分、午後は16時までに来庁してください。
または、建築課窓口にてキャッシュレス決済「PayPay」にて支払いを行ってください。
確認申請審査期間について
建築主事は確認申請書を受理した日から35日以内(建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物にあっては7日以内)に、建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、建築基準関係規定に適合することを確認したときは、申請者に確認済証を交付しなければならないとなっています。 審査期間の始期は確認申請書を受理した翌日から起算し、35日目(建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物にあっては7日目)が休日に当たるときは、休日の翌日までが期限となります。
注意事項
注意事項につきましては下記リンクからご覧ください
建築確認申請に伴う注意事項 (PDFファイル: 179.7KB)
必要書類
- 建築確認申請書
- 委任状(代理者によって確認申請を行う場合のみ)注.押印が必要です
- 公図
- 設計図書等
- 誓約書(2項道路に接道する場合)
- 建築計画概要書
- 建築工事届
- 浄化槽仕様書
- 付近見取図
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 仕様建築材料表
- 換気計算書
- 求積図、求積表
各種様式のダウンロードにつきましては下記リンクからご覧ください
必要部数
申請建築物が「住宅のみ」の場合
- 確認申請書(正、副各1部)
- 建築計画概要書(2部(概要書および消防))
- 建築工事届(1部)
- 浄化槽仕様書(3部、浄化槽を新たに設置する場合)
申請建築物が「住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの、又は50平方メートルを超えるもの」の場合
- 確認申請書(正、副、消防計3部)
- 建築計画概要書 (1部)
- 建築工事届(1部)
- 浄化槽仕様書(3部、浄化槽を新たに設置する場合)
軽微変更・計画変更について
軽微な変更については、建築基準法施行規則第3条の2で規定されており、それ以外の変更は全て計画変更の手続きが必要となりますが、変更の内容によっては軽微な変更と同等に扱える場合もあります。詳しくは群馬県建築基準法例規・事例集をご確認ください。
盛土規制法判定チェックリスト(建築確認申請用)について
令和7年5月26日より宅地造成および特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)の運用が開始され、このうち盛土規制法第12条第1項、第16項第1項、第30項第1項および第35条第1項の規定(以下「盛土規制法に関する規定」という。)については、建築基準法の建築基準関係規定となっております。
そのため、令和7年5月26日以降に確認済証が交付されることとなる建築確認申請については、盛土規制法に関する規定に適合していることを証する書類として、次の判定チェックリストを添付いただきますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築課建築指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2827
ファクス番号:0274-22-6444
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更新日:2025年06月16日